フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



IRC Code section 214

国税法より

 

There shall be allowed as a deduction expenses paid during the taxable year by a taxpayer who is a woman or widower, or is a husband whose wife is incapacitated or is institutionalized, for the care of one or more dependents, but only if such care is for the purpose of enabling the taxpayer to be gainfully employed.

 

アメリカの税法から、ルース ベイダー ギンズバーグさんがやっつけてくれた 1968年当時の214条です。英語は苦手ですが、なんだか、興味が湧いたので調べてみました。しかし法律文って長くて や になりますね。

女性なら誰でも該当するわけですが、男性は条件が付いていますね。共働きだと奥さん側だけが控除されるってことですかな。夫婦なら文句は出ないってことなんですかね。

 

日本の違憲審査基準なら今でも合憲とされそうなものですが、50年前に違憲と訴えたギンズバーグさんも、違憲と判断した裁判官も、すごいですね。独身女性と独身男性の租税負担能力の差異は争点にならなかったのでしょうかね。もっとも、同一所得水準で比較しないのは日本だけかもしれませんけど。

 

日本の寡夫控除創設時、諸外国では既に男女平等な制度となっていたのですが、そんな中、男女不平等な制度を作った日本って、なんか我が道を行くってな感じがしますね。欧米の制度が必ず良いわけではありませんから、日本に合ったスタイルを検討して(男はちょっと我慢させて)作ったんでしょうね。研究に値します。