フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



第4回口頭弁論調書

裁判長からの指示が聞き取れなかったので、口頭弁論調書というのを取ってみました。転載します。

 

 当事者双方は、令和元年6月末日までに、次の釈明事項につき、書面にて提出すること。

①被控訴人は、同様の所得制限付きの控除制度が、係累のない死別寡婦についても設けられていることから、昭和47年の死別寡婦についての寡婦控除の適用拡大時に所得制限が設けられた経緯について調査すること。

②被控訴人は、被控訴人準備書面(4)22頁で引用する最高裁判決とその下級審判決を、書証として提出すること。

③控訴人は、仮に控訴人が主張するように、現行の寡夫控除と寡婦控除の間で、所得要件を超える所得を有する父子世帯の父親と、母子世帯の母親との取扱いに合理性のない差別があるとしても、控訴人準備書面(4)6頁が指摘するように、その是正手段として母子世帯にも所得要件を課するといった複数の選択肢が考えられるとすれば、なぜ控訴人が主張するように父子世帯の所得要件だけが無効となって本件処分が違法となると考えられるのか、主張を補充する必要があれば追加すること。

 

んー、なんかわからなくなってきたぞー。