もしかして違憲判決なのかなぁ?
まだ考え中です。
棄却はされていますが、判決文の中で、
「そうすると,控訴人の主張するところは,係累のある離死別寡婦に対し所得制限なしに寡婦控除を適用することが不合理で憲法14条1項に違反するということにとどまり,控訴人に寡夫控除を適用しないことが不合理であることをいうものとはいえない・・・」
と判断しています。
所得制限のない寡婦控除は憲法14条1項に違反すると書いてあります。
とすると、
これってもしかして違憲判決なんではないかと考えてます。
でもこのせいで、もし将来、寡婦控除に所得要件がついて母子世帯が増税になったら、私は日本中の母子世帯から恨まれそうです。
上告理由書を提出する前に、弁護士さんに相談しましょう。