フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



ニュー選択的夫婦別姓訴訟は変だ

 作花先生が手掛けているもう一つの憲法訴訟に、ニュー選択的夫婦別姓訴訟(下のリンク先参照)があります。夫婦別姓については私は不勉強なので、意見は差し控えます。

https://sentakuteki.qloba.com

 先日、久しぶりにサイトにお邪魔して近況を知りました。地裁で合憲判決が出て、控訴しているところまでは存じていました。その後、今月ですが、結審して、来年の2月26日に判決がでるようです。

 

 私のような素人が申し上げるような事ではないのかもしれませんが、この裁判、おかしいと思っています。

 

 争点の夫婦別姓についてどうこう言うつもりはありません。私がおかしいと思っているのは、民事訴訟法23条に触れているのではないかという点です。

 

 

 東京高裁でこの裁判を担当しているのは、第9民事部の小川秀樹裁判官裁判長です。私の裁判も小川裁判長に担当していただきました。その時に、経歴や、過去にどんな判決を出しているのか等、調べた事があります。

 

 小川裁判長は、法務省勤務の長い方で、民事局長も務めた方です。民事局長を務めた方は、東京高裁長官や最高裁判事になる事が多いらしいです。

 

 それはいいのですが、私が問題ではないかと思うのは、法務省が選択的夫婦別姓について消極的な判断をした時に、意思決定に深く関わったと思われる民事局長が、今回の裁判の裁判長をしているという事です。

 

 例えば、3年前に、国会で選択的夫婦別姓についての答弁が行われています。(リンク先参照)

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119015206X00520160323

 

 その時に政府側として、選択的夫婦別姓につながる新たな法案の提出はしない旨を答弁しているのが当時法務省の小川秀樹民事局長で、今回の控訴審の裁判長なんです。議事録を読むと、選択的夫婦別姓についてかなり詳しい方だというのがわかります。となると夫婦別姓について検討してきた政府側の方が、法の欠缺を訴える原告の主張を認めるとは到底思えません。

 

 この裁判において、小川裁判長は、この事件の当事者、もしくは関係者であって、この事件を裁ける立場にはないと思うのは私だけでしょうか?これは推測ですが、今回の国側(被控訴人)には法務省の訟務官もいるはずで、夫婦別姓の件を扱っているとなると、小川裁判長のかつての部下だったりする可能性もあります。

 

 民事訴訟法23条は、事件当事者や関係者は裁判官から除斥されるとしています。

 

 裁判長が関係者であることは、裁判長は勿論、国側も当然知っているわけですが、原告(控訴人)側はどう考えているのでしょうか?この点についての原告側のコメントを見つけることができませんでした。

 

 民事訴訟法24条では、原告が申し立てない限り忌避できないようです。

 

 当事者には当たらないという判断をしたのでしょうか?それとも気が付いていないだけなのでしょうか?

 

 どうもスッキリしません。この裁判、問題がないのでしょうか?