フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



寡婦(寡夫)控除制度に関する質問主意書

昨年11月に、衆議院でこんなやりとりがあったことを発見しました。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/200076.htm

 

質問3とその回答を転載します。

 

(質問)

本所得控除制度は、寡夫寡婦、すなわち性別のみによって、要件や控除額に差異が設けられている。性別のみにより差別を行うことは、憲法第十四条の「法の下の平等」に照らせば、立法目的が重要なものであることを要求する「厳格な合理性」の基準が求められるところであるが、性別によって差別する合理的根拠がどこにあるのか説明を求める。

 

これに対して、安倍総理の名前で回答があります。

 

(回答)

寡夫控除については、所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦に認められている措置を必要な範囲内で男性にも及ぼすために創設されたものであり、その適用条件については、寡夫控除が創設された昭和五十六年当時において、財政事情が厳しかったこと及び寡夫寡婦と異なり、通常は既に職業を有しており、妻と死別し、又は離婚した場合でも、事業を継続し、又は引き続き勤務することが普通であり、家庭の収入が大きく変動するものではないと考えられていたこと等を踏まえ、規定されたものである。

 

 

 

財政事情が厳しかったことを理由のひとつにしていますね。

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こんな時はラーメンを食べるにかぎります。