フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



あらがう理由

大島訴訟の後、いくつか租税法と憲法14条との関係で訴訟が起こされていますが、最高裁の解釈では、不合理な差別であっても著しくない限り違憲ではないし、著しいかどうかは立法裁量の範疇だとしているので、結局、憲法14条は租税法に及ばないということになります。

とすると、性別はおろか、肌の色や血液型などで差別しても合憲になります。

昨今の国際的な平等要請に対して、日本のモノサシは歪んでいませんか?

もう一度、表現を変えて問題提起したいです。

 

また、父子家庭への冷遇を訴えたことに対して、不公平解消の名の下に母子家庭への優遇をなくした国のやり方が認められたら、将来、租税法の平等権の視点からの提訴を躊躇させてしまいます。そんな行政訴訟提起の抑止になるような足跡を残したくありません。

 

sakurahappyのせいで、寡婦控除に所得制限か付いたとか、提訴すると優遇されているほうをやめることで公平にする仕組みになったとか、租税法に対する憲法14条訴訟は無効になったとか

 

そんなのは、いやです。