求釈明申立書
控訴理由書とともに求釈明も出してみました。答えてくれるでしょうか?
令和3年(行コ)第166号 更正処分取消等請求控訴事件
控訴人 sakurahappy
被控訴人 国(処分をした行政庁:川崎北税務署長)
求 釈 明 申 立 書
東京高等裁判所第15民事部Ea甲係 御中
令和3年8月3日
控訴人 sakurahappy 印
控訴人は,以下に掲げる点につき、被控訴人の釈明を求める。
母子世帯の総数が50万世帯で,そのうち所得が500万円を超えるのが1万世帯,父子世帯の総数が5万世帯で,そのうち所得が500万円を超えるのが1万世帯であるとしたときに,
(1)①母子世帯の母親全てに27万円の所得控除を適用して所得税を徴収する効率と,②所得が500万円以下の母子世帯の母親にのみ27万円の所得控除を適用して徴収する効率では,どちらが高いのか,理由も付して明らかにされたい。
(2)所得が500万円以下のひとり親に27万円の所得控除が適用される場合に,①所得が500万円を超える母子世帯の母親に27万円の所得控除を適用しないで所得税を徴収する効率と,②所得が500万円を超える父子世帯の父親に27万円の所得控除を適用しないで徴収する効率では,どちらが高いのか,理由も付して明らかにされたい。
(3)所得が500万円以下の母子世帯の母親に35万円の所得控除が適用される場合に,①所得が500万円を超える母子世帯の母親に27万円の所得控除を適用して所得税を徴収する効率と,②所得が500万円を超える母子世帯の母親に27万円の所得控除を適用しないで徴収する効率では,どちらが高いのか,理由も付して明らかにされたい。
以上