第二次早生まれ税金訴訟に向けて
初めてお知らせします。
実は、今月別の訴訟を提起しました。
早生まれの子を扶養する時の不公平を司法に問います。
ようやく原告適格が得られたので、審査請求などを進めてきました。
タイトルが第二次となっているのは、この件は平成20年に名古屋高裁で判決がでているからです。
この裁判についてはこちらのブログで綴ります。
https://sakurahappy.hateblo.jp/
早生まれの子が不公平に扱われていることを知ってから、何かできることはないかと考えていましたが、裁判という形にできるかもしれないと考えまして、そうするとどうにも我慢が出来なくなりました。
原告が我慢ができない事を立証するために、鷺沼の「懐や」の特塩を甲1号証として提出します。