フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



0.6%ってマジか?

川崎市の統計を調べていて驚いた事があります。

 

ひとり親世帯の調査で、

母子家庭のうち、寡婦控除を

利用した事がある。・・・0.6%

利用した事がない。・・・11.0%

制度を知らない。・・・69.8%

無回答・・・18.6%

父子家庭のうち寡夫控除を

利用した事がある。・・・1.2%

利用した事がない。・・・7.1%

制度を知らない。・・・73.5%

無回答・・・18.2%

なんなんこれ?

謎だ。

 

参照元

http://www.city.kawasaki.jp/450/cmsfiles/contents/0000069/69728/26hitorioyachousa.pdf

 

特別寡婦控除の合憲性

所得が500万円以下なら父子家庭でも寡夫控除が適用されて、住民税なら26万円の控除になります。しかし母子家庭だと特別寡婦控除になり30万円の控除になります。

これは、明らかに男性差別なのですが、これを違憲だとして訴えても、行政の答弁に対する反論はとても難しい事に気がつきました。

この場合、憲法14条の違憲審査基準は、区別に合理的な理由があるかどうかです。その基準でいくと就業の状況や安定性を合理的な理由として答弁してくるので、裁判所としては、理由があるから合憲と判断するしかないと思うのです。

私はそこが違憲だという主張はしません。正確に言うと、原告として適格ではないので、できません。

書きかけの準備書面をみると、特別寡婦控除の合憲性を認めるような文章になってしまいました。『被告の主張する就労状況が不安定だとするのは所得が500万円以下のひとり親世帯の理由である。』と。

なんか、救えなくてすみません。

 

本当はこう訴えたいんですよ。

住民税は、もともと所得に応じて課税されるようになっている。所得は就労状況を反映したものであり、所得が同じならば男女で課税額を区別する必要はない。女性の所得が男性よりも低い傾向にあるのはひとり親世帯に限った事ではないが、性別によって課税額に差をつけているのはひとり親世帯だけであり、理不尽である。

 

でも、この主張をしません。なぜなら、この主張を受け入れてもらえなかった判例があるからです。

この点で戦うのには、私では力不足ですね。

弁護士ドットコムへの質問

先週、弁護士ドットコムに質問を投げました。
でも、1週間たっても回答がつかず・・・
 
たぶん、このブログは被告の弁護士さんも見てると思うけど、まいっか。
その時の質問をのっけます。わかる人がいたら教えてください。
弁護士ドットコムの質問のほうは回答がつかないので、近日中に取り下げる予定です。
以下は質問内容
 

毎年、住民税の決定に同じ不服がある場合は、毎年審査請求が必要ですか?

 
昨年給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(以下、通知書)の記載に不服があったので、審査請求しました。
その結果棄却の裁決をもらったので裁判所に提訴していてまだ裁判中です。

今年も通知書をいただきましたが、まったく同じ不服があります。環境に変更はないので審査請求しても同じ理由で棄却されることは明らかです。

質問
1.この場合、判決が確定するまで毎年審査請求をして、提訴しなければならないですか?
2.行政訴訟法第8条には、正当な理由があれば審査請求をしないでも提訴できると書いてありますが、毎年審査請求するのは無駄という理由で審査請求をしないで提訴することはできますか?

よろしくお願いいたします。

私の反論!

こんな表を作ってみました。

f:id:sakurahappy:20171207164113g:plain

これで、私の訴えているのは(ウ)の性差、被告の説明している理由は(エ)の性差だから(ウ)の差別の理由になっていない、過去の最高裁判例は(ア)の性差でそれ以外の差別の合憲判断はしていない、というように反論しようと思います。

弁護士さんに相談

本人訴訟だとわからない事が多すぎます。

相談できる方がいらっしゃれば助かるのですが、無料の法律相談とかにいっても、専門外で答えてもらえない事が多いです。

行政訴訟の経験のある近くの弁護士さんに有料で相談に乗ってくださいと頼んでも、専門外だからごめんなさいとなりました。弁護士ドットコムで検索して何人かにメールを送りましたが、返信があったのはひとりだけ。

 

その弁護士さんに相談に行こうと思います。

 

弁護士ドットコムで質問を投げましたが、1週間たっても回答が付きませんでした。やっぱり行政訴訟ってのは難しいのでしょうね。

被告の主張について(4)

寡婦控除と寡夫控除の差異は合憲であるとした最高裁判例がある』

これが1番の被告の主張でしょうか。

 

判例のある事件について裁判所は、新しい判断をしません。

 

これは大きな壁です。

 

答弁書には2つの判例が書いてありました。それぞれ、地裁、高裁、最高裁の判決で、合計6例です。

 

すべての判例を息子に取り寄せてもらいました。2つとも原告は同じで内容も同じ、違うのは年度でした。この判例については以前ブログで取り上げたものになります。

 

反論としては、これらは所得要件の合憲性を判断したものではないと主張しようと思います。

被告の主張について(3)

被告の主張(2)で書いたことですが、被告は平成23年の統計資料と平成5年の統計資料を証拠として提出してきました。

この20年で環境は何も変わっていないという事を主張しているのです。これは私の反論を封じる意味があるような気がします。なぜなら、平成5年の判例として寡夫控除と寡婦控除の差異は合憲だという判断がされているので、その当時とは環境が違うから見直そうという主張ができなくなりました。

私には統計資料をかき集めて、環境の変化を証明することなどできません。統計資料を使って説得できるのは行政の強みでしょうね。