フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



準備書面、提出〜

裁判官にお約束した通り、本日準備書面を提出しました。なるべく丁寧に書いたので19ページにもなってしまいました。控訴理由書より多いです。

 

 

さて、週末は、はらこ飯を食べて元気になってきました。

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炊き込みご飯とイクラって、相性良すぎです。

 

美味しいものを食べながら、向こうの反論を想定し、対策を考えましょう。

 

たぶん、向こうの弁護士さんのところに届くのは11月6日。弁護士さんもワクワクしながら待ち構えていることでしょう。

この前、高裁でお会いした時に、なんか楽しそうな表情をしてました(と勝手に思ってます)。こういう仕事は弁護士さんにとって腕の見せどころだからでしょう。裁判官さんにも横綱相撲を期待されているでしょうから頑張ってくるでしょうね。

私も頑張ります。みんなで頑張りましょう。

 

反論(準備書面)がくるのは来週かな。期日ギリギリで出してくるようなセコイマネはしない方なので、早めに反論をもらえたら、期日前に再反論を用意するように頑張りたいです。

 

準備書面ができた

準備書面ができました。

11月5日に提出予定なので、それまでは息子に誤字脱字をチェックしてもらいます。

 

公開は、11月7日を予定しています。(予約投稿済み)

 

仕事柄、つい図解してしまうので、表やグラフを貼りまくりです。裁判官が少しでも楽に読めるようにと配慮したつもりですが、これでいいのかは、わかりません。

 

とりあえずは、用意できたので、ひと安心です。他にやりたいことがたくさんあるので、訴訟関連はしばらく休憩に入ります。

被控訴人準備書面(1)

求釈明に対し、即日に提出された準備書面です。

 

被控訴人は,控訴人の平成30年10月2日付求釈明申立書について,以下のとおり回答する。

 

1 同(1)について

  回答の必要はないと考える。

2 同(2)について

 (1)原判決判示に係る「偶々,課税の前年において,500万円を超える同程度の所得のある男性と女性を想定した場合に,500万円を超える所得を得るに至るまでの年数や,いったん500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数には,男女間で相当の差異がある」との認定について補充的に説明することを目的としたものである。

 (2)上記のうち,「いったん500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数」を検討する場合,所得が再度500万円を下回る可能性が高い者の多くは,所得が500万円を多少超える程度の者である。そして,控訴人の主張する「所得500万円」が,「収入688万8889円」に相当することを前提とした場合(控訴理由書4頁),所得が500万円を多少超える程度の者は,「収入500万円~699万円」までの階級と,「収入700万円~999万円」までの階級にまたがって存在することになる。そのため,収入500万円を超える者のうち,比較的収入の低い層として,収入999万円までの階級を選択して,収入500万円を超える者の仲でその構成割合を指摘したものである。

3 同(3)について

 控訴人の指摘する答弁書中の「高所得者」の記述は一般的に所得の高い者を意味するのであって,求釈明申立書記載の意味とは異なる。

 

以上

 

求釈明申立書

控訴審第1回口頭弁論の2日前に私の提出した求釈明申立書を載せます。

 

平成30年(行コ)第250号 課税処分取消請求控訴事件

控訴人 sakurahappy

被控訴人 川 崎 市

 

求 釈 明 申 立 書

 

 

 

控訴人は,答弁書に対する認否や反論を行う上で,答弁書に不明瞭な点があり,審理を促進する観点からも以下の点について求釈明を申し立てる。

本控訴事件では,所得が500万円を超える母子世帯の母親が,同父子世帯の父親に比べて租税負担能力が低いか否かが重要な争点である。原判決は,所得が500万円を超える母子世帯の母親の租税負担能力が低い理由として,以下のように判示している。

「所得が500万円を超える世帯に限ってみても,父子世帯の父親と母子世帯の母親との間には平均収入額の点で相当程度の差異が存在するものといえる。そして,このように男女間で平均収入額に相当の差異があることを照らすと,偶々,課税の前年において,500万円を超える同程度の所得のある男性と女性を想定した場合に,500万円を超える所得を得るに至るまでの年数や,一旦500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数には,男女間で相当の差異があるものと合理的に推認することができる。」

平均収入額の差異については,その結論を導いた甲12号証から母子世帯の母親の平均収入額が低いことと解されたので,控訴人は控訴理由書で500万円を超える母子世帯の母親の平均収入額は父子世帯の父親に比べて低くないことを立証した。そのため,「偶々,」以下の推認は根拠を失っているが,それでも被控訴人は同判示後半部を引用し,所得500万円を超える母子世帯の母親の租税負担能力が低いと主張している。

そこで,「偶々,」以下の判示を引用し,認定は合理的だと主張する被控訴人に,以下の点について釈明を求める。

(1) 500万円を超える同程度の所得として,仮に600万円と想定した場合,前年600万円の所得のある男性と女性が,500万円を超える所得を得るに至るまでの年数と,一旦500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数を試算し,根拠と計算式,その他の前提事項とともに提示されたい。

また,答弁書7頁16行目に,

「原判決は,甲12号証において,収入500万円以上のものであっても,女性については,収入999万円までの範囲の中に収まってしまう(収入500万円以上の者のうちの約96%がここに含まれる。)ことから,所得500万円の女性であっても,ここに至るまでに時間を要すること,あるいは,同金額の所得を継続することについて,男女間に差があることを認定しているのであって・・」

と主張している。しかし原判決ではそのような理由付けを判示しておらず,また以下の点が不明瞭なので釈明を求める。

(2) 原判決では999万円を境にした評価をしていないが,被控訴人は,なにゆえ999万円を基準としたのかを明らかにされたい。

(3) 答弁書9頁20行目の「高所得者の割合」というのは,所得500万円以上の者のうち999万円以上の収入を得ている者の割合と解釈してよいのか明らかにされたい。

 

以上

控訴答弁書(被控訴人の主張)

答弁書から被控訴人の主張を載せます。

 

 

第3 被控訴人の主張

 

1 原判決の違法性について

 原判決は,「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は,その立法目的が正当なものであり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかにできない限り,その合理性を否定することはできない。」として上で,「父子世帯の父親の場合は,寡婦(母子世帯の母親)とは異なり,通常は父子世帯となる前に既に職業を有しており,父子世帯となった後も引き続き事業を継続したり,勤務を継続したりするのが普通と認められ,また,高額の収入を得ている者も多い等,男性と女性の間に存在する租税負担能力の違いや生活関係の差異等を考慮したものと解されるから,寡夫につき,寡婦にはない所得要件を設けた立法目的は正当なものといえる。」「所得が500万円を超える世帯に限ってみても,父子世帯の父親と母子世帯の母親との間には平均収入額の点で相当の差異があることに照らすと,偶々,課税の前年において,500万円を超える同程度の所得のある男性と女性を想定した場合に,500万円を超える所得を得るまでに至るまでの年数や,一旦500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数には男女間で相当の差異があるものと合理的に推認することができる。そうすると,所得が500万円を超える父子世帯の父親と所得が500万円を超える母子世帯の母親との間に区別を設けるべき合理的根拠はないとする原告の主張は採用することができない。」として,原告(控訴人)の請求を棄却した。

 過去の最高裁判例(昭和55年(行ツ)第15号(昭和60年3月27被最高裁大法廷判決),平成6年(行ツ)第89号(平成6年9月13日最高裁第三小法廷判決)及び平成7年(行ツ)第163号(平成7年12月15日第二小法廷判決))も含め,租税法における訴訟の合理的な司法判断を踏襲したものであり,また,証拠に基づき,寡夫寡婦の租税負担能力の差異が示されており,違法と判断する理由は見当たらない。

 

2 所得500万円を超えるひとり親世帯の平均収入について

(1)控訴人は,就業構造基本調査の結果において,収入700万円以上の父子世帯と母子世帯では,母子世帯の平均収入が父子世帯と同等もしくは母子世帯の方が高い傾向となっているとして,平均収入の差が所得要件を設ける合理的理由とはならない旨主張する(控訴理由書6頁ないし8頁)。

(2)しかしながら,母子世帯及び父子世帯の収入700万円以上の所得がある者のみを抽出してその平均を比較しても,「偶々,課税の前年において,500万円を超える同程度の所得のある男性と女性を想定した場合に,500万円を超える所得を得るに至るまでの年数や,一旦500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数には,男女間で相当の差異があるものと合理的に推認することができる。」とする原判決判示(11頁)に対する反論とはならない。

 そして,原判決は,甲12号証において,収入500万円以上のものであっても,女性について,収入999万円までの範囲の中に収まってしまう(収入500万円以上の者のうちの約96%がここに含まれる。)ことから,所得500万円の女性であっても,ここに至るまでに時間を要すること,あるいは,同金額の所得を継続することについて,男女間に差があることを認定しているのであって,控訴人の主張は,原判決の判示内容を正解したものとはいえない。

 

3 統計データと租税負担能力の男女間差異について

(1)次に,控訴人は,就業構造基本調査の結果において,700万円以上のある父子世帯の父親と母子世帯の母親を比較すれば,相対的の母子世帯の租税負担能力が低いとはいえないとして,①子の平均人数,②末子の平均年齢,③6歳未満の子のいる割合,④無業者数・求職者数,⑤ひとり親の平均年齢,⑥ひとり親世帯の平均収入額と父母の平均年齢から推定した賃金カーブを比較し,両者の租税負担能力の差がないとする。

 しかしながら,控訴人の主張する⑥賃金カーブによる比較は,あくまでもひとり親世帯の平均収入額と父母の平均年齢から現状を推定したものに過ぎず,この主張から直ちに母子世帯の収入の安定性が立証できるわけではない。

 そして,平成29年度年次経済財政報告によると,比較的収入が高いと考えられる大卒・大学院卒の男女の正社員の賃金カーブは,生え抜き正社員であっても,中途正社員であっても,勤続年数によって,女性の方により大きな変動がみられる(乙5)。これは,比較的収入の高い女性の正社員の収入が,男性と比較して安定していないことを示している。

 現に,「平成28年賃金構造基本統計調査の概要」(乙6)によれば,大学・大学院卒の女性の勤続年数は,男性と比較して短く(前年例合計で女性7.4年に対し、男性13.0年),所得が高い女性であっても,その就業状況が不安定ということができる。

 したがって,原判決が判示する,「偶々,課税の前年において,500万円を超える同程度の所得のある男性と女性を想定した場合に,500万円を超える所得を得るに至るまでの年数や,一旦500万円を超える所得を得た後にこれを維持することができる年数には,男女間で相当の差異がある」との認定は合理的というべきであるから,控訴人の原判決に対する批判は当を得ないものというべきである。

 

4 租税方における立法府裁量権について

(1)控訴人は,本件が性別による差別が問題とされる事案であるとして,厳格な合憲性判定基準を用いるべきである旨主張する(控訴理由書2頁)。

(2)しかしながら,租税方の定立について立法府の裁量を広く認めた租税の多様な機能あるいは役割,租税法定立にあたっての政策せいないし専門技術性を前提とすれば,性別によって異なった課税要件等を定める場合であっても,なお立法府の政策的,技術的判断に委ねられる必要性が失われることはないと解するべきであって,立法目的が正当なものであり,かつ,当該立法において具体的に採用された区別の態様が当該目的との関係で著しく不合理であることが明らかでない限り,その合理性を否定することはできないというべきである。

 そして,原判決のとおり,寡夫控除について,寡婦にはない所得要件を設けた立法目的は正当というべきであり(原判決9頁ないし10頁),父子世帯と母子世帯との間には,収入の額,就労の状況,仕事の安定性の面において差異が存在し,父子世帯の父親は母子世帯の母親と比べて,相対的に高い租税負担能力を有しているものといえるのであって,このような父子世帯と母子世帯の差異等を考慮して,寡夫控除につき,寡婦控除にはない所得要件を設けることが,著しく不合理ということはできないというべきである(原判決10頁)。

 

5 目的と手段の関連性について

(1)控訴人は,父子世帯の所得要件を設けることでは,所得の高い母子世帯を優遇することにしかならず,男性と女性の間に存在する租税負担能力の違い等を考慮したことにならないとする(控訴理由書14頁)。

(2)しかしながら,寡婦控除の適用を受けることがない市民税等納税義務者との比較において,寡婦控除の適用を受ける者の租税負担能力が低いということができるのであれば,寡婦控除に所得要件を設けないことに合理性があるものというべきである。そして,既に述べたとおり,男性と女性との間で,離婚前後の事業あるいは勤務の継続性,高所得者の割合,就業の安定性の相違があることからすれば,寡婦については所得によらず,租税負担能力が高いということはできないのであって,寡婦控除に所得要件を設けないことには,男性と女性の間に存在する租税負担能力の違い等を適切に考慮したものとして合理性が認められるものというべきである。

 

6 その他

(1)控訴人は上記の他,①川崎市の予算規模からすれば,寡婦控除について所得要件を設けることがやむにやまれぬ事情ということはできないこと,②高等学校等就学支援金の至急には,寡婦寡夫)控除適用後の市県民税の所得割を基準にして所得制限が設けられており,同一収入の父子世帯が,寡夫控除の適用を受けることができないことによって,上記支援金の支給を受けることができない場合が生じる点において差別が生じているとする。

(2)しかしながら,①寡婦控除について所得要件を設けないことについて,川崎市の財政事情以外に合理的な理由があることは既に述べたとおりであるし,②高等学校等就学支援金の給付要件が市町村民税所と区割りの額を支給要件の一部とおしていることは,同支援金制度の制度設計の問題に過ぎず,これによって地方税法上の寡婦控除及び寡夫控除の要件の問題とするのは,本末転倒というべきである。

来月から戦力ダウン

私の訴訟には、息子たちの協力が欠かせないわけですが、長男くんが短期留学に行ってしまうので戦力ダウンします。悲しい戦力ダウンではないので頑張るだけです。

第2回口頭弁論の直前は、準備書面の応酬になると思いますが、私は仕事がいっぱいいっぱいなので、助っ人のいない間は対応できないかもしれません。その間に、もし新しい主張をされたら、時機に遅れた攻撃防御だと申し立ててみるつもりです。無理なら、第3回口頭弁論をしてもらうまでかな。

 

国税の審査請求、審理手続き終結

優しいことで有名な国税不服審判所ですが、頻繁に書き留めが送られてきます。審理状況を逐一連絡してくれるのです。

 

さて、「審理手続きの終結について」というお知らせが届きました。

寡夫控除は認められないのは当然なのですが、過少申告加算税については、正当な理由を主張していますので、結果がどうなるのか楽しみです。1%ぐらい期待しています。

 

年内には裁決されるので、住民税の控訴審判決を待って、国税のほうを提訴しようと思っています。