フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



第096回国会 地方行政委員会 第6号

昭和五十七年三月十九日に開かれた地方行政委員会の議事録の一部を抜粋します。関根さんは所得要件がある理由を何も答えてません。追求するほうも、時間がないからやめますって、・・・残念です。

 

佐藤(敬)委員  次に、税制改正地方税改正の中で個人住民税の寡夫控除制度の創設というのがあるのですが、これでちょっとお聞きしたいのです。
 その前にちょっとお聞きしますが、寡夫という言葉、これは私も何年か前の委員会で、寡夫じゃなくてかん(鰥)夫だということで説明したことがあるのですが、いろいろなものを見ますと、それ以来、寡夫と書いたりかん夫と書いたりしてごちゃまぜになっているのです。これは政府の統一したあれはないのですか。
関根政府委員 寡夫ということで「夫」を書いた寡夫、いままでのものが御婦人の「婦」を書いた寡婦、全く同じ字を使います。
佐藤(敬)委員 わかりました。
 それで大臣、ちょっとお伺いしますけれども、男女平等と言われておりますが、この男女平等ということから考えますと、この改正は少しおかしいのですよ。なぜ寡夫寡婦と差別があるのですか
世耕国務大臣 「夫」と婦人の「婦」になっておりますが、多分「夫」の方はカブと濁音になるのだろうと思うのです。あとの方はカフだろうと思います。というのは、色男のことをマブという発音がございまして、多分これはカブ控除とカフ控除ということに、音だけの違いで大変紛らわしいのですが、男女同権であることは確かなのですが、大まかに申し上げまして、あとは税務局長からちょっと説明していただこうと思います。
 大まかに申しますと、仮に寡夫の方は、奥さんに逃げられたり死なれてしまったりして取り残されても何とか食っていけるだろう、仕事も持っているだろう、それから子供がいても、子供には負担はかかるけれども何とかやっていけるだろう、もう一つの寡婦の方の控除は、多分女の人は亭主に死なれたり別れたりすると路頭に迷う可能性があるだろう、つまり仕事を持っているか持っていないか、食えなくなる率が男の場合よりも多いだろう、こういう考え方が前提になっているように理解しております。
佐藤(敬)委員 私が平等か平等でないかと聞いたのは、カフとカブの話ではなくて改正の内容の問題なんですが、大臣は大変りっぱな答弁をしまして、これはカブだというので一つ勉強いたしました。
 この内容はもう御承知のとおりでありまして、寡夫の方が寡婦の方にちょっと足りないのですね。それで私は一番先に、男女平等というのがどうかと聞いたのですが、女が男に近づくことで男が女に近づくことじゃない、そういうような考え方のようですけれども、私は必ずしもいま言いましたように、女の方が哀れで男の方が哀れでないということはないと思います。これは、この前にこの制度をつくるときに大分議論しましたけれども、むしろ見方によっては男の方が女よりもいまはもっと哀れだ、こういう状態があるのでこれをつくるべきじゃないかという議論からこれが出てきたのです。
 ちなみに、いま寡夫とかん(鰥)夫と聞きましたが、鰥という字は辞書を引いてみますと、川底の泥の表面のところでぱたぱたしている哀れな魚だと書いてあるのです。鰥というのはそういう魚で、ちゃんと字源に書いてあるのですよ。私は調べてきて発表しているのです。だから、それでもわかるように、かん夫、寡夫というのは大変哀れな存在なんです。男が小さい子供を抱えたら、本当にこれは女よりも哀れなんですね。そこで、せっかく寡夫控除制度というものをつくったのだから、なぜ女と一緒にしないで女より一段劣ったところでやっているか、男女不平等じゃないかと思いますが、どうですか
関根政府委員 先生のかん夫のお話は、私どももよくわかっているつもりでございます。確かに男でも、子供を抱えて一人になってしまったら大変な御苦労をいただかなければいかぬと思うわけでございますが、子供を持っている場合には、御婦人の場合と同じ扱いを私どもはしているつもりでございます。ただ、所得制限が三百万というのがございますけれども、それを除きますと、子供を持っておれば御婦人でも男性でも同じように寡婦(夫)控除の対象になる、こういうことでございます。ただ、女性の場合には、子供を持っていなくても寡婦控除の対象になる。男性の場合には、子供がもしいなければ寡夫控除の対象にはならない、そこが違うわけでございまして、男性の場合には、一たん結婚をいたしまして、それが離婚をして奥さんと別れてしまっても、子どもがなければもとの独身成年に返るだけのことですから、何もわざわざ寡夫控除を出すことはなかろう、こういう判断で、そういった社会実態に即応いたしまして、国税の場合と全く同じようにこの点だけを差をつけておるということでございます。子供を持っている場合には、全く同じ扱いにしているつもりでございます。
佐藤(敬)委員 それではどうですか。なぜ男の方には扶養親族が全然出てこないのですか。女の場合は、扶養親族のあれを出してきているんです。男の場合は扶養親族じゃなくて、ただ子供があるかなしかなんです。なぜ扶養親族を出さないのですか。
関根政府委員 まあ、家族構成その他によりましていろんな対応があると思いますけれども、やはり男やもめが一番苦労するのは、養育を要する子供を持って離婚した場合、あるいは女性というか御婦人に亡くなられた場合、そういうときが一番苦労するんじゃないかということで、そういうものに着目してやったわけでございます。御両親等の扶養親族の場合にもいろいろ御苦労をいただくことはあろうと思いますけれども、まあまあ通常の家庭において、御両親が残っておる場合まで、夫の方の寡夫控除をする必要が果たしてあるのか、その辺必ずしも踏み切れなかったために除かれておるということだと思います。
佐藤(敬)委員 何となくわかったようなわからないような、わかりませんな。わかりませんけれども、男だって老人が、扶養親族があって奥さんに別れたりすることは幾らでもあると思いますよ。男は親は要らないし、女は親が要るということですか。そんなことないでしょう。これを除いた理由がわからないんだ。
関根政府委員 御婦人の場合、一人残されますと、御両親を女手で抱えなきゃならぬという形になってくるだろうと思います。大体、そういう差別をするとまたしかられるかもしれませんが、通常の家庭において典型的なものというのは、やはり一家の柱になっておるのは通常男性が多いわけでございまして、男性がお嫁さんをもらって御両親を扶養しているという場合に、奥さんが亡くなっただけのことでございますから、働き手の中心といいますか、そういうものはその場合には残る、男性の寡夫の場合にはそれが残るということでございますので、その辺のところがやはり実態としては多少違う、こういう判断に基づいて差を設けているわけでございます。
佐藤(敬)委員 よくわかりませんけれども、時間がないからやめます。

 

第094回国会 大蔵委員会 第12号 議事録

昭和五十六年三月三十日に開かれた参議院大蔵委員会の議事録の一部を抜粋します。ちなみに文中の「係累」というのは扶養親族のことです。それにしても論理的整合性に欠ける答弁です。突っ込みたい!

 

○多田省吾君 次に、所得税改正に絡みまして寡夫控除問題及び父子家庭問題で若干質問したいと思います。
 今回の所得税法の改正で寡夫控除がなされますが、このことは評価しますけれども、五十六年度でどのくらいの予算額になるのか。また当初厚生省は所得制限なしで要求しておりましたが、大蔵省は収入ベース四百三十万円、実質収入ベースで三百万円と所得制限を行ったのは何ゆえか。また女性の寡婦控除は所得制限がないのに、男性の方の寡夫控除にこのように所得制限ありという差別待遇した理由は何なのか、その辺をお伺いします。
政府委員(梅澤節男君) 今回の所得税法の改正で寡夫、いわゆる男のやもめに対する控除を新設することをお願いしているわけでございますが、これは従来から国会でも御議論がございまして、こういう制度を設けるべきではないかという御議論がございまして、私どもも政府の税制調査会などでも御議論をいただきまして、父子家庭のための措置として税制上この控除を新設することにいたしたわけでございます。
 ただ、お尋ねの件でございますけれども、男性の場合は女性の寡婦の場合と違いまして、たとえば奥さんが亡くなったり、あるいは奥さんと離婚をした、その後すぐ何と申しますか、大体男の方はそのまま働いておられますし、あるいは事業を継続しておられるということで、直ちに女性の寡婦の場合と違いまして、つまり女性の寡婦の場合はだんなさんが亡くなられますと、翌日からいわば家庭を支える柱がなくなるというふうな事態になりますけれども、男性の場合はそういうことではなかろうということでございまして、やはり同じ「寡ふ」という場合でも男性と女性との間におのずから区別があってはしかるべきではないかということで、今回の男性の寡夫控除の場合は。女性の場合と違いまして係累のない場合は対象にならない。係累と申しましても特に子供さんがあって、しかもその子供さんが基礎控除額以下の収入しかない場合に限るということでございます。そういう考え方に立っておりますので、あらゆる男性の寡夫についてこの控除を認めるということではなくて、やはりある種の社会保障的な観点から見ますと、所得制限があってしかるべきであろうということで、現在女性で係累のない場合に所得額三百万円、これは給与収入ベースにいたしますと四百三十万円になるわけでございますが、それとのバランスをとりまして、所得金額三百万円以下の方に限定するという考え方をとっておるわけでございます。ちなみに五十四年の民間給与実態調査によりましても、男性の場合の平均給与がおよそ三百三十万円でございますので、平均的なサラリーマンの寡夫は今回の所得制限で十分カバーできるであろうということでございます。
 なお、お尋ねの減収額につきましては、約二十億円と見積っております。

国会での審議

昭和56年に所得税法寡夫控除が新設され、昭和57年に地方税法寡夫控除が新設されました。その時に既に男性差別が存在していたわけですが、それについて国会で審議されています。

 

議事録を見ると突っ込みどころ満載の答弁なので、被告さんが証拠として出してくれると大変に嬉しいのですが、まだ出てきておりません。たぶん、これからも出てこないでしょう。

所得税については、社会保障的な観点から寡夫に所得制限を付けたとしています。おやおや、それだと、寡婦に所得制限がないのは説明できませんね。

地方税については、「なぜ違うのか?」に対して「(所得制限以下なら)同じです。」と答弁しています。質疑がかみあってないひどいものです。

 

議員さんが、憲法14条の観点でしっかり追求してくれたら、こんな不公平なことにはならなかったんじゃないかとも思うわけですが、最終的には多数決で決まるわけなので、難しかったのかもしれません。

とすると、「合憲性の推定」ってなんなのかなとも思います。

 

明日、明後日は、その議事録をブログに転載します。

好酸球性副鼻腔炎

シンパパの話でも訴訟の話でもありません。

 

私は、気管支喘息好酸球副鼻腔炎というのを患っています。

どちらも難治性の病気です。

喘息のほうは、毎日、スピリーバとレルベアを吸入しているので、コントロールできています。この冬は1度も発作がありませんでした。それでも検査の結果、肺年齢は92歳だとか・・・。

好酸球副鼻腔炎は、普通の蓄膿症ではなく、抗生物質は効きません。マクロライドなんとかってのも効きません。効く薬は強いステロイドだけです。なので、症状がひどいときだけしか飲みません。毎日、生理用食塩水で鼻を洗浄しています。昨年、3回目の手術をしました。それでも、半年もするとポリープができるので、病院で切ってもらいます。今月も頭痛(前頭洞)と目の奥が痛むので、大学病院でチョキチョキしてもらいました。

好酸球副鼻腔炎は指定難病の1つで、私の場合重症なので、難病患者に認定してもらっています。認定されると医療費のうち1割を公金で補助してくれるので、3割負担が2割負担になります。ありがとうございます。

喘息のほうですが、川崎市には、成人ぜん息患者医療費助成制度というのがあって、認定してもらうと1割負担で診療してもらえます。とても助かっています。ありがとうございます。

 

ちゃんと治療して、良い納税者になります。

インフル危機、収束

なんとか感染を広げることなく、収束しつつあります。タミフルえらい。

 

今日、大学受験の子を無事に試験会場に送り届けました。

 

健康な状態で、受験させてあげられて、良かった。あとは、祈るだけ。

インフル、大ピンチ

今朝、息子の1人が発熱。病院に連れて行くとインフルエンザの診断。あちゃー。

 

もう2人いる息子たちは、片方が学年末考査中、もう片方が明後日に第一志望の大学入試。

 

自分も感染するわけにいきませんが、絶対に他の2人にうつすわけにはいかない。手遅れかもしれませんが、できることはしておきたいので、消毒用のアルコールや二酸化塩素入りの抗ウイルススプレーを購入して部屋中を消毒してみました。

 

予防接種をしていても安心できません。

 

なんとか無事に乗り越えたいです。

 

本日はお仕事は休みます。

合憲性の推定の排除

サラリーマン訴訟(大島訴訟)の判決文には補足意見としてこんなことが書いてあります。(伊藤正己裁判官の補足意見を一部抜粋)

「法廷意見の説くように、租税法は、特に強い合憲性の推定を受け、基本的には、その定立について立法府の広範な裁量にゆだねられており、裁判所は、立法府の判断を尊重することになるのであるが、そこには例外的な場合のあることを看過してはならない。租税法の分野にあつても、例えば性別のような憲法14条1項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには、合憲性の推定は排除され、裁判所は厳格な基準によつてその差別が合理的であるかどうかを審査すべきであり、平等原則に反すると判断されることが少なくないと考えられる。性別のような事由による差別の禁止は、民主制の下での本質的な要求であり、租税法もまたそれを無視することを許されないのである。」

 

まさに、私のやっている裁判です。私の裁判の判決文に欲しい文章です。

ここには厳格な基準による審査って書いてありますね。厳格な合理性の基準ではないですね。合理性の基準でさえ違憲と思えるのですから、厳格な基準で審査したら、間違いなく違憲ですね。

 

ちなみに伊藤正己先生は、補足意見や反対意見を多く出すので有名な裁判官だったらしいです。