フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



合憲性の推定の排除

サラリーマン訴訟(大島訴訟)の判決文には補足意見としてこんなことが書いてあります。(伊藤正己裁判官の補足意見を一部抜粋)

「法廷意見の説くように、租税法は、特に強い合憲性の推定を受け、基本的には、その定立について立法府の広範な裁量にゆだねられており、裁判所は、立法府の判断を尊重することになるのであるが、そこには例外的な場合のあることを看過してはならない。租税法の分野にあつても、例えば性別のような憲法14条1項後段所定の事由に基づいて差別が行われるときには、合憲性の推定は排除され、裁判所は厳格な基準によつてその差別が合理的であるかどうかを審査すべきであり、平等原則に反すると判断されることが少なくないと考えられる。性別のような事由による差別の禁止は、民主制の下での本質的な要求であり、租税法もまたそれを無視することを許されないのである。」

 

まさに、私のやっている裁判です。私の裁判の判決文に欲しい文章です。

ここには厳格な基準による審査って書いてありますね。厳格な合理性の基準ではないですね。合理性の基準でさえ違憲と思えるのですから、厳格な基準で審査したら、間違いなく違憲ですね。

 

ちなみに伊藤正己先生は、補足意見や反対意見を多く出すので有名な裁判官だったらしいです。