国立国会図書館
休日出勤の代休を利用して、国立国会図書館に行ってきました。目指す最高裁判所のお隣さんです。
図書館ですが普通の本は置いていません。なんでも、日本で出版された本は、全てデジタル化などをして保管しているそうです。新聞もです。
恐る恐る忍び込んだ(後ろめたいことはありませんが)私は、閲覧用の端末の前に座ります。
いやぁ、なんて事でしょう。
ここは宝の山です。
情報が出てきます。わんさかと。
好きです。国会図書館。
今、誕生日プレゼントは何がいい?と聞かれたら、間違いなく「国会図書館」と答えます。
端末を使って閲覧できるものは、探すのが簡単です。
しかし、国会の資料とかデジタル化されてないものは、探すのが大変です。あたりをつけて書庫から取り出してもらい、インデックスもない資料の中から黙々と探します。見つかったら栞を挟んで、別の階に持って行ってコピーの依頼をしてもらい、また戻って返却します。コピーもすぐはしてくれないので、20分ぐらい大人しく待ってます。
そうして寡夫控除に関する情報をいろいろ手に入れました。
思っていたのと違う結果も出てきましたけど、
とりあえず資料を整理してみます。
たぶん、また行く事になると思います。
帰りに、ぐるっと最高裁判所をひと回りしてきました。
ここに来るのは来年かな?
「欲望社会」への訣別
只松祐治先生の著書を買いました。1992年の本です。
只松先生は、寡夫控除創設に最も関わりの深い国会議員さんです。
本書では、自伝の形式で書かれているところがあります。その中にこんな記載を見つけました。
「いま、自民党を背負い、日本の指導的立場にある橋本前大蔵大臣、渡辺外務大臣、小淵前幹事長、西岡前総務会長たちとは同期生です。そして私は、一年生のときから大蔵委員会で、「吹原事件」を暴露して当時の佐藤総理大臣から半年間もボディーガードをつけられるなどして暴れ回っていましたから、彼らから松ちゃん、祐ちゃんと呼ばれよく議案の促進を頼み込まれていました。」
なるほど、自民党の議員さんと深い交流があったわけですね。
続きます
「また、国民を犠牲にし、第一次オイルショックを悪用して巨利を得た財界の1000億円を超える大脱税をはじめ、国際化が進む海外の脱税・特権を悪用する宗教・公益法人の構造的脱税をわが国ではじめて摘発しました。」
そんな事があったんですね。 国会の議事録をみると旧財閥系商社の事が載ってました。
続きます
「そんなためか、亡くなられた方だからお許しいただきたいが、プライドの高い大蔵次官たち(実在の方がいられるのであえてたちと書きます)から、お疲れでしょう、と肩揉みなどしていただき、感謝をされたこともあります。私が野党ではおそらく唯一、寡夫控除法という減税法案を提案、成立できたのもこのためでしょう。」
?
ふーむ
なるほど
!!!
black sakurahappy (SSR)
[グロ注意:暴力的な表現が含まれています]
ノンアルビールを1本空けます。
(アルコール過敏症でお酒飲むと鼻炎や喘息になるので、お酒は飲めません。)
バリバリ
皮が破れて、
真っ黒な
SSR (すごい スーパー レア) が出てきました。
いつもの 小野田坂道系のsakurahappyじゃありません。
素では、言えない思いを、荒北さん系キャラに、託します。
吐き出して
吐き出して
自分を鼓舞します。
いろんなものパクってますが、(ごめんなさい)
いざ
おい、お前
腐って発酵してんじゃねーぞ。
負けてもいいと思ってんなら、最初からすんな。
熱い気持ちを隠して、「勝てないのはわかってますよ」的なもん出して、
照れ隠しに「趣味みたいなもんでやってますから」とか言っちゃって
めっちゃ、かっこ悪いぞ。
勝ちに行く気でいけよ。
負けたら、かっこ悪いか?
負けた時の言い訳を、戦う前からしてんのか?
だっせーよ。
野比のび太史上、1番かっこいい場面は、「さよならドラえもん」で、青タン作って鼻血出しても必死でジャイアンに食らいついたシーンじゃねーか。
のび太は勝てないなんて思ってねーぞ。
勝つ気でいったんだよ。
だからかっこいいんだよ。漢(おとこ)なんだよ。
負けたら非難されると思ってんのか?
頑張ってるだろが。
作った書面、全部に気合い入ってるじゃねーか。
この件で、お前を非難する資格があるのは、お前以上に頑張った奴だけだ。
少なくとも、何もしてねー奴の言うことは気にすんな。
だいたい、いつも「我慢します」が口癖のお前が、なんでやってんだ。
店員「ご一緒にサラダはいかがですか?」
お前「我慢します。」
店員「大盛サービス中ですが」
お前「我慢します。」
そんなお前が我慢しないのは、これは、しちゃいけない我慢だって、わかってるからだろうが。
「会費は平等にひとり1000円でぇす。でもsakuhapiさん達だけは、社会福祉っぽい観点から1100円にします。みんな、いいよねー。はい、多数決で決まったから、払ってね。」
これ、我慢しちゃだめなやつだろ。
国が、やっちゃダメなやつだろ。
[BGMは2BACCKAのナミダ]
(まだ終わってない 終わっちゃいない ♪)
巧妙に隠されてたら気付かねーよなー。
でも、お前は気付いた。
しかも、お前しかやる奴がおらん。
勝つか負けるかじゃねー
やるかやらないかだ
そしてお前はやる。
ダサくても、
何リットル鼻水流しても、
最後までやる。
全力で食らいつく。
お前はやれる事をやったって?
自分で限界決めてどうするよ。
やれる事を、やってねーんだよ。
裁判官も見抜いてるんだよ。
お前はまだ何もしちゃいないって。
3ヶ月間、ただ何もしないで、崩されるのを待つんか?
恣意的だったで片付けてんじゃねーよ。
成り行きで法律ができるわけねーじゃん。
なにか必然があったんじゃねーのかよ。
どんな可能性があったのか、仮説立てて検証してねーじゃん。
ネットで集められない情報は、足を使って取りに行けよ。
面倒?時間がない?泣き言言ってると、頭にうんこ型💩のソフトクリームのっけるぞ。
頭、使え。使わねー頭には、使ってるシャンプーにこっそりリンス混ぜて、ちゃんりんしゃん♪にしたるぞ。
なぁ
のび太は、最後にどうなった?
ドラえもんなしで、
自力でジャイアンに
勝ったじゃんよ
お前も、
のび太になりたいんだろ
我慢しなくたって
いいじゃねーか。
控訴審 第3回口頭弁論
通常の口頭弁論は、形式だけで提出された書面や証拠の確認をして終わりになります。
が、今回は長かったです。
裁判長が、制度について総務省に確認しましたかとか、国税庁にも聞いてみてくださいとか、被控訴人にガイドしています。私には、近くの日比谷図書館に税経通信というのが置いてあるから調べてくださいとか。
なんかあったら出してくださいって・・・
ってことで、3ヶ月後に期日が入りました。
うう・・・
こっちは何も出すもんがないでござる。
高裁ってスピード結審するところだと思っていました。しかし
11月に、「調査期間をとるよ。調べてきてね。」
2月に「これしかないの?もっと調べてね。次は5月よ」
って
なんか
少し
や
になりました。
帰りに、裁判長のおっしゃってた日比谷図書館に行きました。そこで昭和50年代の税経通信とか探しました。
ですが
んな、古いもん、置いてません。
意気消沈です。
控訴人準備書面(4)
平成30年(行コ)第250号 課税処分取消請求控訴事件
控訴人 sakurahappy
被控訴人 川 崎 市
東京高等裁判所第9民事部A2係 御中
控訴人 準 備 書 面 (4)
平成31年2月11日
控訴人 sakurahappy 印
控訴人は,当準備書面にて,被控訴人準備書面(3)の証拠と第3 被控訴人の主張のまとめに対する認否と反論をする。
目次
第1 被控訴人準備書面(3)で提出された証拠について
第2 「第3 被控訴人の主張のまとめ」についての認否と反論
第3 憲法第14条1項の規定と被控訴人の区別理由について
第4 まとめ
第1 被控訴人準備書面(3)で提出された証拠について
(1)証拠説明書によると乙8,乙11,乙14の立証趣旨は「寡夫控除に所得要件を設けた理由が寡夫と寡婦の生活関係の差異等に起因すること。」となっているが,そのようなことは書かれていない。
(2)乙12の囲み線内には「寡夫に対する税制上の配慮としては,一律的に中低所得者に限ることが適当」という不可解な解説がされている。
第2 「第3 被控訴人の主張のまとめ」に対する認否と反論
1については,争う。
2については,全ての母子世帯の母親に認められている措置を,父子世帯の父親に及ぼすにあたっては,財政状況を考慮して範囲を制限したとする旨の主張は認め,その余は争う。
3については,「このような寡夫控除の所得制限は,寡婦控除との間に一定の差異をもたらすものではある」については認め,その余は争う。
4(6頁記載部分)については争う。
まず,寡夫控除創設に関し,国会審議でひとり親と親族等との同居率の差異について議論された記録はない。
次に,寡婦寡夫控除において専ら生活関係の議論となっているのは,夫と死別し扶養親族のいない中低所得の女性には寡婦控除が認められるが,離別した女性や,死別・離別の男性には認めていない点である。この点については,以下に引用した答弁がある。
【第68回国会 大蔵委員会 第25号 昭和47年5月10日より】
○高木(文)政府委員
「(略)・・死別をして、その場合には大体奥さんがとつぎ先のほうで、とつぎ先の家の人として子供を育て、とつぎの先の親ごさんたちのめんどうを見、そうしてまたとつぎ先のほうの家を守っていくという環境に置かれているのが大部分だ。これは最近の社会情勢等からいいますと、必ずしもそうでない場合もあろうかと思いますけれども、しかし都会と農村でもまた事情が違うだろうと思いますけれども、確かに死別の場合と協議離婚等、生別の場合とではだいぶ事情が違って、死別の場合には婚家にそのまま残って、そのまま、いわば古いことばになるかもしれませんが、家を守るといいますか、先方のとつぎ先の家を守って、遺牌を守って、子供を守ってと、こういう環境にある。・・」
また乙7号証にも以下の答弁がある。
○関根政府委員「男性の場合には,一たん結婚をいたしまして,それが離婚して奥さんと別れてしまっても,子どもがなければもとの独身男性に返るだけのことですから,何もわざわざ寡夫控除を出すことはなかろう」
このように,扶養親族がいない場合,離別の女性や死別・離別の男性は独身に戻るだけだが,死別の女性は嫁ぎ先で家を守ることになるというような生活関係の差異が寡婦寡夫控除について議論されたが,母子世帯と父子世帯の生活関係の差異については議論されていない。
また,乙15号証では父子世帯のほうが親族等との同居率が高いことを示しているが,だからといって,寡夫控除に所得要件を設け,中低所得のひとり親は税負担を同額にし,高所得者は男性の税負担を重くする立法手段を採用したことと論理的な関連性がないため,理由とはならない。
更に,乙15号証で示されたデータは,ひとり親世帯全体での比較であり,高所得者が同じ傾向であるとは限らない。親族との同居率については,時代の影響や地域差が存在することや,全国レベルで所得階層別にひとり親の親族同居率を調査した統計が存在しないこともあり,高所得のひとり親の親族同居の実態は不明である。
ただ,葛西リサ氏が2009年に発表した研究論文「父子世帯の居住実態に関する基礎的研究」(甲33号証)には,滋賀県の統計をもとにした,ひとり親世帯の収入階級別の親族等との同居率の集計結果が記載されている。これによると,高所得の父子世帯は母子世帯より親族等との同居率が低くなっていることが認められる。
これについて葛西氏は次のように考察している。
「年収400万円未満までは父子の同居の割合が母子のそれを上回っている。母子世帯ではいずれの年収階層においても同居の割合に大きな変化は見られないが、父子世帯では300万円以上400万円未満から400万円以上500万円未満の階層にかけて同居の割合は半減する。高額所得階層では、ベビーシッターなどの育児支援にかける金銭的余裕があるために、同居を選択しない世帯が増加するのではないかと考えられる。(原文ママ)」
とすると,中低所得の父子世帯では不得手な家事等の負担を親族等の同居によって解決していることが多いが,高所得の父子世帯では,金銭的な支出によって賄っていることが多いといえよう。となれば,高所得の父子世帯の租税負担能力は低下するというべきである。
また乙15号証では,死別の母子世帯が約7%であるのに対し、死別の父子世帯は約17%であることを示している。死別した場合は養育費の受取りもできないなど,生活関係の差異からは,高所得の父子世帯を高所得の母子世帯と比べて冷遇する理由はないというべきである。
4(7頁1段落目)については,争う。
まず,課税手続きの合理化や簡素化という点が寡夫控除創設当時に審議された記録はない。また,甲22号証から判明する収入700万円以上の母子世帯は11500世帯であり,これは甲19号証から判明する収入700万円以上父子世帯の13300世帯に匹敵する。ゆえに父子世帯13300世帯に所得要件を付け,母子世帯11500世帯に所得要件を付けないことが課税手続きの合理化や簡素化になるとはいえないし,そもそもこのような事情でもって差別を容認することは許されないというべきである。
第3 憲法第14条1項の規定と被控訴人の区別理由について
(1)憲法14条1項は,課税権の行使を含む国のすべての統治行動に及ぶものであるが,同規定は国民に対して絶対的な平等を保障したものではなく,合理的理由なくして差別をすることを禁止する趣旨であって,国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは,その区別が合理性を有する限り,なんら同規定に違反するものではないというべきである。
(2)しかし,被控訴人の主張する区別理由は,性別による事実上の差異に相応したものではなく,財政上の理由や,課税手続き上の理由である。
(3)そもそも,財政面に考慮し,支出や収入減を伴う政策が必要最低限となるようにすることは,寡夫控除創設に限った特殊な事情ではなく,財政一般の恒久的な課題であり,立法裁量の範囲内で解決すべきである。
(4)また,他に公平で合理的かつ財政面を考慮した手段がなかったのかという観点からしても,高所得ひとり親の租税負担能力は男女で同等であることが判明している現在では採用は難しいが,寡夫控除創設当時は,母子世帯全体と父子世帯全体で平均的な租税負担能力の差異が認められていたのであるから,所得要件を設置して父子世帯の約8割に母子世帯と同額の控除を認めるという手段ではなく,垂直的公平負担の原則に則り,寡婦控除の控除額の約8割にあたる控除額を一律で控除するといった手段も採用可能だったはずである。他にも,財政状況が厳しいのであれば母子世帯にも所得要件を設置して公平性と税収を確保することは可能だったはずである。
(5)このように,他にとりえる公平で合理的な手段があるにもかかわらず,支えとなる立法事実もなしに租税公平原則に反した立法手段を用いたことは,恣意的であったといわざるをえない。
第4 まとめ
以上のとおり,父子世帯にのみ所得要件を設置した理由は,被控訴人が主張するとおり財政事情を考慮したものでしかなく,本件区別は,高所得母子世帯と高所得父子世帯の事実上の差異に相応した法的取扱いの区別ではないのだから,憲法14条1項の規定に違反した不合理な差別というべきである。
以上
被控訴人の準備書面に対して
前にも書きましたが、立法事実の調査が宿題なのに、「立法事実」という語句が見当たりません。
親族との同居率の相違があるという新しい主張も入ってきました。
反論をしたいのですが、土日が仕事で時間が取れません。
しかーし
月曜日が建国記念日でした。(前からわかってましたけどね。)
仕事はお休みです。ありがとうございます、神武天皇様。
朝から反論を作り始めて、夜には準備書面が完成しました。
反論を簡単に書くと、
「財政事情で最低限の措置にしたかったの」
→「そんなんで差別しちゃダメだ」
「父子世帯は親族が同居してることが多いの
」
→「所得が高いと逆転してます」
「高所得のシンママは少ないの」
→「世帯数は高所得父子世帯と同じくらいじゃ」
という感じでしょうか。
あと、合理的でエコノミーな別案もあることを書きました。
同居率は、もっと早い段階で主張してくるだろうなぁと想定していたので、反証できるように資料を用意していました。無駄にならなくてよかったです。
なんとか間に合わせて、建国記念日の夜に、準備書面をFAXで送信しました。でもちょっと雑だったかもしれないと少し反省です。推敲があまりできてなくて、後から読むとわかりにくい文章になってます。
反論の準備書面は明日、公開します。