養育費の支払い率?
母子家庭の元夫からの養育費の受取り率は25%程度です。統計上のデータは受取り率しかありません。
では、元夫の支払い率はいくつでしょう?
同じでしょうか?
いいえ、同じではないと思います。
この年になると奥さんと離婚したという知人や友人が結構います。彼らと養育費の話をすることがありますが、私の知人の男性は、全員が養育費を支払っていると言っています。
統計的には、きっと5割は超えているだろうなぁというのが、私の感覚です。
もしかしたらタブーなのかもしれませんが、誤解を恐れずに書きたいと思います。
もし、私が養育費を払う立場だとしたら、養育費を養育費としては払わないかもしれません。そのほうが子どものためになる可能性があるからです。
その理由は、所得の少ない親権者は、養育費を受取ることが、手当ての減額につながり不利益になる制度にあります。
児童扶養手当制度です。この制度では、養育費の一部が収入とみなされるので、養育費の受取り額が多いと児童扶養手当が減るのです。しかも、受け取っている養育費は自己申告することになっていますが、よほどのことがない限り確認されません。
そのため、養育費を受け取っていても受け取っていないように自己申告したり、少なめに申告したりしている母親がいます。これは違法なのでいけないことですが、制度が誘発している問題だと私は思います。
現に、合法的に養育費の受取り額を減らす方法を、指南するかのような案内をお役所はしています。例えば、養育費として受け取らず、家賃を元夫に払ってもらうとか、塾代や学校の費用を直接払ってもらうとかにすれば、それは養育費に当たらないと案内しているのです。
元夫にしてみれば、家賃や塾代を払っているなら養育費を払っている感覚でしょう。元奥さんに、養育費として家賃を払ってくれと頼まれてるかもしれません。
実際に、元配偶者に養育費を払ってもらえないケースもたくさんありますが、なかなか対策が打たれない事情のひとつとして、「実はもらっているから」ってのがあるような気がします。
統計上の養育費の受取り率の調査方法は、おそらくアンケートです。自己申告なので、受け取っていないことにしたい方は、アンケートに対して受け取っていないと答えていると思うのです。
今の児童扶養手当制度は、正直者が馬鹿を見る制度ですが、この際、養育費を収入として換算するのはやめてはどうでしょうか。それによる財政支出は大きくないと思います。
それから、養育費を払っている人は、額に応じて所得を控除したらよいと思います。年間120万円払ったら、12万円は所得控除できるとかです。そうなれば、養育費を払う人も増えそうです。
財源については、払うべき養育費を払っていない人の基礎控除を減額するとかといった増税で対応するというのはどうでしょう。
せっかくマイナンバーがあるのですから、紐付けはシステム的に容易だと思います。
まずは、正確な統計として、養育費の支払い率を知りたいですね。
上告しました
令和元年(行サ)第130号、頂きました。
ここからの50日、上告理由書が最後の勝負です。
上告するにあたり、弁護士さんに控訴審判決について聞いてきました。やっぱり、違憲判決ではないとのことでした。
何度も何度も読み返して、ようやく少しだけわかってきました。
控訴審で租税負担能力に差がない事が認められたと思うので、上告審は門前払いにはならないと信じています。
でもなぜか、また札幌にいます。スープカレーを初めて食べました。うまいっすねー。
脱線しますが、独身のサラリーマンが出張で一人でススキノにいると聞いたら、良からぬ遊びをしているに違いないと思いますよね。ススキノの夜は刺激的です。
でも、私はお酒が飲めないし、パチンコもしないし、あっち系のお店は未だに行った事がありません。
となると、遊びは、ひたすら美味しいものを食べることになるわけです。
てなわけで、雪風さんの行列も克服しました。めっちゃ美味かったです。
んー、なんか忘れてる気がするけど、まいっか。
もしかして違憲判決なのかなぁ?
まだ考え中です。
棄却はされていますが、判決文の中で、
「そうすると,控訴人の主張するところは,係累のある離死別寡婦に対し所得制限なしに寡婦控除を適用することが不合理で憲法14条1項に違反するということにとどまり,控訴人に寡夫控除を適用しないことが不合理であることをいうものとはいえない・・・」
と判断しています。
所得制限のない寡婦控除は憲法14条1項に違反すると書いてあります。
とすると、
これってもしかして違憲判決なんではないかと考えてます。
でもこのせいで、もし将来、寡婦控除に所得要件がついて母子世帯が増税になったら、私は日本中の母子世帯から恨まれそうです。
上告理由書を提出する前に、弁護士さんに相談しましょう。
控訴審の棄却理由
判決文の一部を掲載します。頑張って打ち込みました。
私は、もう何度も読みましたが、まだ理解できません。
控訴人の主張は,次の2点において失当というべきである。
第1に,控訴人の主張するように仮に所得が500万円を超える母子世帯の母親と父子世帯の父親とを比較すると租税負担能力等に差がないとしても,このことは,政令所定の子を有する係累のある離死別寡婦に対する寡婦控除について所得による制限を設けないことを不合理とする理由にはなり得たとしても,直ちに控訴人の寡夫控除を適用しないことを不合理とすべき理由とはならない。上記の取り扱いの差異によって寡夫控除の適用が受けられない結果,控訴人が著しい負担を強いられているといった事情があればともかくとして,控訴人はそのような主張をしておらず,他方,現に控訴人が平成27年に〇〇〇万円以上の給与収入を得ていたことを考慮すると,寡夫控除を受けられないことによって著しい負担を強いられたとはにわかに認め難い(そもそも,仮にこのような負担が生じていたとしても,それは寡夫控除の適用対象を画する所得の上限額が現実に合致せず低すぎるということにすぎないところ,この上限額をどう定めるかは,まさに国家財政,社会経済,国民所得,国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的,技術的な判断にゆだねるほかない問題であり,裁判所は,その裁量的判断を尊重すべきものと考えられる。)。そうすると,控訴人の主張するところは,係累のある離死別寡婦に対し所得制限なしに寡婦控除を適用することが不合理で憲法14条1項に違反するということにとどまり,控訴人に寡夫控除を適用しないことが不合理であることをいうものとはいえないから,本件決定が違憲違法となるものではなく,控訴人の主張は失当といわざるを得ない。
第2に,寡夫控除の制度が設けられた経緯についてみると,特別の支出(追加的費用)を要するのがどういう場合かという観点から,昭和47年度の地方税法の改正で寡婦控除の対象が一定の所得以下の係累のない死別寡婦にまで拡大され,次いで,昭和57年度に財政面での制約を考慮しつつ,必要な範囲で寡婦に認められている措置を中低所得層の父子世帯の父親にも及ぼすという観点から,妻と離婚又は死別した夫で政令所定の子を有し,かつ,一定の所得以下のものを対象として寡夫控除の制度が新設され,以後も寡夫控除と係累のない死別寡婦への寡婦控除の対象を画する上記所得の上限額が同額に設定されてきたものである。このような立法の経緯や前示の立法時の議論等に照らすと,寡夫控除の対象を中低所得層の父子世帯の父親に限るべきとする立法者の強い意志がうかがわれ,対象を一定の所得以下の者に限ることはその他の寡夫控除の要件と不可分一体となっていると見るのが相当である。そうすると,仮に対象を一定の所得以下に限る現行の寡夫控除の制度が不合理な差別に当たるとしても,それはむしろこの制度全体を再検討すべきことに結びつくものであって,控訴人が主張するように,寡夫の要件を定める地方税法の規定のうち,所得の上限を定める部分のみが当然に無効となって,それ以外の部分がそのまま有効として扱われるということはできず,当然に控訴人に寡夫控除が適用されることにはならない。この観点からも控訴人の主張は失当というべきである。
以下は、今のところの、さくはぴ的な理解
・寡夫の所得要件に合理的な理由はないが、控訴人の負担は小さいし、もし大きくても立法裁量の問題なので、違憲ではない。
・高所得のひとり親の性別による租税負担能力に差異がないなら、女性を優遇しているのが違憲であるということにしかならない。
・寡夫の所得要件が不合理な差別というなら全体的に見直すべきで、所得要件だけが無効ということはできない。
んー んー んー むずかしー