フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



行訴法第23条

国が決めた地方税法に対する訴訟なのに、被告は川崎市でいいのかなぁって思ってましたが、行政訴訟法第23条があるんですね。

 

第23条

1.裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

 

きっとこれで国が参加してくるんですね。少し安心しました。

こんなことも知らずに訴訟してる私は、おバカさんですね。

 

 

 

 

(訂正) 

国はこの裁判には参加しないそうです。失礼しました。

もし改正するなら

私が、もし寡婦寡夫控除の制度を変えるなら、

 

まず、寡婦寡夫控除は子どものいない寡婦寡夫に限定します。金額は統計などから適正な値に変更します。

それとは別にひとり親控除というのを作ります。現行と同じ35万円かな。性別や非婚、事実婚を区別しません。所得が500万円を超える人は、500万円を超えた分の10分の1を35万円から引いた額にします。例えば600万円なら25万円控除、800万円なら5万円控除。850万円を超えたら無しになる。

こんなんでどうでしょうか。

みなし寡婦制度もまた差別

非婚ひとり親家庭のみなし寡婦制度ですが、思いっきり男性差別です。非婚の母子家庭と非婚の父子家庭を差別しています。せっかく貧困化するひとり親家庭の救済を目的にしてるんだから男女で区別せず同額にしたらいいのに、そうなっていません。

理由は、所得税法地方税法と整合性を合わせるためでしょう。

あいにく、私は当事者ではないので訴える事はできません。でも、自分の裁判に勝つ事で、非婚父子家庭の差別解消につながると確信しています。

 

その前に、再選された川崎市長に、『あらゆる差別撤廃とか言っているのに、任期中に制定したみなし寡婦制度が男性差別なのはどういう訳ですか?』と意地悪な質問をしてみようかな。

非婚ひとり親家庭のためにも

非婚ひとり親家庭のみなし寡夫については認めている自治体が増えてきています。そういった自治体では、国に対して税法の見直しを求める意見書を出しています。


国会の議事録で登場することはあって、議論するといいながら、二十八年度税制改正でも、二十九年度税制改正でも変わることはありませんでした。厚生労働省からの三十年度税制改正要望にもあがってきていません。

 

自治体の意見書は法的拘束力がありません。寡夫控除の問題もそうですが、税収が減ることを恐れ、時間稼ぎしているようにも見えます。

合憲性推定の原則という言葉があります。民意が反映された国会で作られた法律は合憲であると考え、不具合があったら法改正で対応していくものなんだそうです。いつかは改正されるかもしれませんが、それで救われるのはこれからひとり親になる未来の不利益です。合憲性推定原則では、今ある不利益は解消してくれません。

 

もし、寡夫控除の差別が違憲だという判決が出たとしたら、寡夫控除の問題は法律改正で解決するでしょう。その時には、非婚寡婦(寡夫)差別も一緒に改正される可能性が高いと考えます。

 

未婚ひとり親家庭のためにも頑張らないとね。

川崎市長の公約

日曜日に、衆議院選挙と一緒に川崎市長選挙も行われました。

当選した福田市長のマニフェストには「人種・障がい・性別・LGBTsなどあらゆる差別の根絶を目指す施策を進めるとともに、条例制定を提案します」と明記されています。

そんな市長を代表者とする川崎市を相手に性差別の訴訟を起こしているわけです。

地方税といっても、地方税法を決めたのは国会なわけで、市長はシングルファザーの受けている性差別についてどう考えているんでしょうね。

 

寡夫控除されている人

現在、寡夫控除を受けているシンパパは、なぜシンママとの差別を訴えないのでしょうか?

寡夫控除が適用されているといっても、女性であれば特別寡婦控除に相当するわけで、控除金額が違っています。

所得税寡夫控除は27万円ですが、女性ならば特別寡婦控除の35万円です。

住民税の寡夫控除は26万円ですが、女性ならば特別寡婦控除の30万円です。

年収300万の場合は、所得税で8,000円、住民税で4,000円違います。年間12,000円の差があるのです。

 

これはおかしいぞって主張は、世間からも支持されると思うのですが。

年間約20万円の差!

壁の話を書きましたが、自分の場合はどうなのか無頓着だったので、高等学校等就学支援金について調べてみました。

おかげさま(?)で、私の所得は所得制限を超えているので三男の高校の授業料は支払っています。

よくみかけるように910万円を超えてると貰えないって言うので、寡婦控除相当の26万円の所得控除では影響しないなぁと思っていました。

もっとも910万円というのは、モデルケースで、厳密には所得割額ってのが304,200円以上だと貰えないようになっています。

私の場合、304,200円は超えているのですが、そんなに大きく超えているわけではありません。もしかしたらと思い、自分で計算してみました。

初めて知ったのですが、特定扶養控除ってのがあるんですね。大学生等を扶養していると控除が大きいのです。3人の子供のうち、上の2人が該当します。

そこに寡婦控除に相当する26万円を控除してみると、なんと304,200円を下回りました。

 

もし裁判で勝ったら、払った授業料が返ってきますね。法律上、遡求申請ができるのかを調べてみたら、【やむを得ない事情が解消してから15日以内に申請すればいい】と書いてあったので、その時は忘れないようにしましょう。

 

もし、私が女性だとしたら、寡婦控除が適用されて、所得税が約62,100円、住民税が約26,000円、高校授業料が118,800円安くなります。

合計すると年間約20万円の差になりますね。

 

これがシンママとシンパパの差です。

 

年間20万円は小さくないです。

これでも裁判所は、著しく不合理とは言えないって言うのでしょうか。