還付請求と更正の請求
寡夫控除を付けて還付金の請求をするのに、例えば平成26年度分は確定申告していないので確定申告の形で還付金の請求をしました。ところが給与以外の収入があって確定申告した年は、一度確定申告しているので、更正の請求ということで還付金の請求をしました。
この二つは同じように見えますが、過少申告加算税が課せられるのは還付請求のほうだけです。更正の請求には過少申告加算税は課せられません。
不勉強でした。
確定申告するときに寡夫控除を付けたら制裁されます。なので、医療費控除やふるさと納税などで一旦確定申告をし、その後で寡夫控除を付けた更正の請求をするのがいいです。
そうすると過少申告加算税はかかってきません。一緒にやったらいけません。制裁されます。
知らなかったばかりに、15,000円を請求されちゃいました。嗚呼。
「過少申告加算税を払え」ときた
税務署から「修正申告書の提出について」という文書が届きました。
訴訟のための行政処分が欲しくて、寡夫控除を付けて確定申告したわけですが、当然ながら「合計所得金額が500万円を超えているため、寡夫控除は適用できません。」という理由で修正申告書を提出しなさいというお願いがきました。修正申告書は税務署のほうでご丁寧に作ってあって、返送するだけで済むようになっています。で、これに応じない場合は更正の処分がされることになります。勿論これに応じてしまったら裁判にできないので、応じることはできません。
求められているのは修正申告書の提出だけではありません。国に逆らった罰として、過少申告加算税の支払いを求められています。1年分につき5,000円です。まずは3年分なので、15,000円になります。痛いです。
これを素直に払う気はありません。なぜなら、寡夫控除要件の合憲性を司法判断してもらうためにはやむをえないものなので、国税通則法第65条4項に記された正当な理由による免除を主張したいと思います。ちなみにこの正当な理由というのはほとんど認められることがないので、望みはほぼないと思っています。
本税の訴訟で勝てば過少申告の理由がなくなるので免除されるのは間違いないでしょうから、訴訟費用の一部として考えましょう。
特定求職者雇用開発助成金
いろいろ調べていたら、タイトルの制度に父子家庭差別が存在することがわかりました。
これは雇用主が助成金を受ける制度で、障がい者等を雇用したりするとお金がもらえるというようなものです。この中に、シングルマザーもシングルファザーも含まれていますが、シングルファザーの場合は児童扶養手当の受給者であるという要件があり、差別されています。
つまり中高所得のシングルマザーを雇った雇用主は50万円(かな?)の助成金をもらえますが、中高所得のシングルファザーを雇っても助成金はもらえないということです。
でもこの差別、シングルファザー自身が訴えることはできません。なぜなら原告適格の条件である訴えの利益がないからです。
平等にするには、シングルマザーの要件にも児童扶養手当受給者を追加するか、シングルファザーの児童扶養手当要件を無くすかすればいいだけのはなしですが、
まだまだいろいろ歪んでますね。
第2回口頭弁論
2月5日10:30 横浜地方裁判所502号法廷
第2回口頭弁論が開かれました。
昨晩、長男が時間があるから見学に行きたいと言っていましたが、朝、布団から出てこないので、置いてきました。
ちなみに、彼はC大法学部の学生で、私の1番の応援団です。とはいっても法律家になるつもりはないらしいです。
さて、早めに着いたので待合室で30分程ボーっとしてから開廷の5分前に法廷に入りました。
既に書記官さんと、被告さん達がいらっしゃいました。
被告側に弁護士さんを含めて3人、川崎市の関係者(たぶん、被告指定代理人)が傍聴席に3人。
一般の傍聴人はいません。別の法廷で殺人事件の裁判があったので、そちらに集中したんだと思います。
出席表に丸を付けて、被告さんに先日ファックスした準備書面を手渡しました。ん?なんか変です。その時ははっきりわかりませんでしたが、ちょっと違和感を感じました。
10:30 開廷です。
書記官「起立、平成29年(行ウ)第51号」
裁判長「原告から1月4日に準備書面1が、2月2日に準備書面2がでています。これを陳述しますか?」
私「はい」
裁判長「被告からは準備書面1がでています。これを陳述しますか?」
向かって1番左の人「はい」
裁判長「被告はどうしますか?」
向かって1番左の人「反論します。」
裁判長「いつまでにできますか?」
向かって1番左の人「次回を3月19日にしていただけるなら、3月12日に用意できます。」
裁判長「原告はいかがですか?」
私「受けられます。」
裁判長「それでは次回は3月19日の11:15にします。それから、甲9号証ですが、2枚目は証拠ではなく証拠説明書ということでいいですか?証拠としたいなら云々。」
私「証拠説明書です。」
裁判長「では以上です。次回は〜。」
甲9号証のくだりは、証拠の解説を証拠として出してしまった為に改められたのです。
それはいいとして、違和感の正体がわかりました。被告人席にいる3人の座る場所が、前回と違うのです。
前回、被告人席の向かって左側に座っていたのは、訴訟代理人の弁護士さんだったと思います。今回、その弁護士さんは2番目の席に移り、代わって1番左にきたのは川崎市の税務部の役人さんです。
席が代わっただけではありません。前回、被告の代表として発言していた弁護士さんは、今回一言も発することなく、全て川崎市の役人さんが発していました。
ここからは私の想像です。
今までは訴訟代理人である弁護士さんが主導で進めてきましたが、対応方針で揉めたか、あるいはこのままでは危うい、ということで川崎市の税務部が主導することになったのではないでしょうか。となると主張方針がガラッと転換されるかもしれません。
席の交代は、被告側の劣勢を表すものとして自分の勇気に変えましょう。でも相手が投了するまで過信することなく、冷静に慎重に闘いましょう。どんな主張が来ても、必ず打ち返せる!そう信じて、3月12日を待ちましょう。
どんと来い!
提出した準備書面(2)
こちらが、今回提出した準備書面です。
ピンポイントで反論してきているので、ピンポイントで立証しました。
「高所得女性ひとり親は,パートやアルバイトではなく,正規の職員・従業員や自営業者等であると考えるのが相当である。」とする主張に具体的な根拠がなく認められないとのことであるが,総務省統計局の発表した平成24年就業構造基本調査の結果(甲12号証)によると,パートやアルバイトの女性で年間所得が500万円以上である割合は0.1%となっており,パートやアルバイトで高所得を得ているのが,ごくわずかであることを示している。すなわち,ひとり親も含めて高所得の女性は大多数がパートやアルバイトではないということであり、原告の主張を裏付けるものとなっている。
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