判決等即報用手持幡
よく判決のニュースで見かける光景で、判決のすぐあとに、裁判所の前に走って出てきて「原告勝訴」とか「不当判決」とかが書いたボード(巻物?)をカメラの前に見せるのがあります。これを正式には判決等即報用手持幡というそうですが、一般的にはハタ出しと呼ばれています。
今回の裁判で、即報を知りたい人はいらっしゃいませんし、取材要請もしてませんので当然マスコミもきません。あふれて傍聴できない傍聴人もいないと思うので、ハタ出しなんかする必要はないですが、息子はこれをやりたいと言っています。
勿論、やりませんが、このブログ上でハタ出しもどきをしようと思います。
ハタ出しするとなると、いろんなハタを用意しておかないといけません。負けた時に「不当判決」なんて言う気はないので、「原告勝訴」か「原告敗訴」の2種類かな。それ以外が思いつかないけど、一部勝訴なんてのがあるのかな。半分認めるとか・・・
できれば勝訴のハタ出しができるといいですね。
ちなみに判決は電話で問い合わせる予定です。
ある新聞記事に思う事
非婚寡婦の問題を扱った記事がヤフーニュースになっていました。もとは西日本新聞の記事です。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180501-00010000-nishinp-soci
素直な感想として、新聞記事なのにいろいろ雑だなぁと思いました。
特に載せているアンケート結果。
設問が不正確ですし、欲しい答えを導こうとしている意図が感じられる質問でした。
非婚のひとり親の差別問題は、いろんな意見があるので国会の場でしっかりと議論して欲しいですね。
私の意見は、
「婚姻歴のある非婚の母と、婚姻歴のない非婚の母とで所得税が違うことに合理的な理由はないので憲法違反だと思う。」です。
たぶん、この話は感情的な討論になりやすいので、感情論抜きで整理したほうが建設的になると思う気がします。
かわいそうだからとか、貧困だから寡婦控除を認めろではなく、自己責任だから寡婦控除を認めるなでもなく、婚姻歴で非婚の母を分類する法律は不完全だから改善したほうがいいと思うのです。
ヤフーニュースのコメント欄を見ると否定的な意見が多いですね。
不憫さのアピールは、諸刃の剣なのかもしれません。
ゴールデンウィーク
判決まで、あと二ヶ月半あります。長いですね。その前にゴールデンウィークがきます。
ゴールデンウィーク前半は、同窓会出席のために仙台に行ってきます。
後半はひたすら仕事してます。
自分の職種は一般的にシステムエンジニアと呼ばれるもので、年末年始やゴールデンウィークは仕事になることが多いです。夜間作業や休日出勤も多くあります。自分の力は微々たるものですが、社会を支える役割の一端を担っているはずなので、やりがいのある仕事です。
たぶん、忙しいと言われる職種だと思いますが、忙しい時ほど効率を求めて取り組むので、色々な事が建設的に進むような気がします。
今、力を入れているのは料理かな。この前、ハンバーグがとても美味しくできたので、つけあがっています。
勉強したい事、チャレンジしたい事、やりたい事がたくさんあって、それをやるチャンスがある。これはすごく贅沢な人生かもしれません。
国からラーメンをもらう計画
今年の確定申告で医療費控除やふるさと納税の還付金を請求したのですが、例の過少申告加算税(15,000円)が引かれて還付されました。
差し押さえとかされても嫌なので、納付しようと思っていたところなので手間は省けました。
愛しの15,000円よ、私が救出するまで待っていておくれ。3年ぐらいしたら、還付加算金を連れて戻っておいでよ。還付加算金はたぶん600円ぐらいの見込みです。
そうです、還付加算金は私のラーメン代になるのです。
あまり痛快ではないですが、
国に、ラーメンをおごらせる計画となっております。
今回の裁判、ドラクエ風まとめ
今回の地方税の裁判がどんなんだったか、簡単にわかるように口語調でまとめてみました。過分に私の希望的観測が含まれています。
まず
裁判官(ゼシカ)、原告(トロデ)、被告(ドルマゲス)をイメージしてください。
裁判官(第1回口頭弁論)
「試合、はじめなさい!」
原告(訴状)
「寡夫控除の所得要件は理由のない不当な差別だからの、憲法違反やの!」
被告(答弁書)
「クックック、母子世帯はパートやアルバイトで就業が不安定だって理由があるのだから、合憲だ。統計資料も、このとおりだ。」
原告(第1準備書面)
「差別されているのは所得500万円以上のシンパパじゃの。所得が500万円を超えてるシンママはパートやアルバイトじゃないがの。」
被告(第1準備書面)
「クックック、そんなのは根拠のない主張だ。」
原告(第2準備書面)
「これ見て欲しいのじゃよ(統計資料)」
裁判官(第2回口頭弁論)
「被告さん、どうなのよ?」
被告(第2準備書面)
「クックック、確かにそうだが、それだけじゃなくていろんな理由があるのだ。租税法はいろんな点を考慮しないといけないのだ。」
原告(第3準備書面)
「いろんな理由じゃわからんの。それでは合理的な理由とは言えんわい。」
裁判官(第3回口頭弁論)
「わかったわ。もう、やめましょう。」
原告(・・・被告が具体的な理由を言ってくれないと反論できんわい・・・)
被告(・・・立法裁量、これが最強だ・・・)
こうしてみると、認容されそうな気もしますね。
悲観的に書いてみるとこうなります。
裁判官(モリー)、原告(ヤンガス)、被告(ククール)をイメージしてください。
裁判官(第1回口頭弁論)
「試合、はじめ〜!」
原告(訴状)
「寡夫控除の所得要件は理由のない不当な差別だから、憲法違反でがす!」
被告(答弁書)
「立法裁量の範囲さ。租税負担能力を考えた結果なんだからね。母子世帯は租税負担能力が父子世帯にくらべて低いのだから、立法府が考慮したのさ。」
原告(第1準備書面)
「所得が500万円を超えてるひとり親家庭の租税負担能力には、男女の差はないでがす。」
被告(第1準備書面)
「根拠のない主張だな。」
原告(第2準備書面)
「これ見て(統計資料)がす」
裁判官(第2回口頭弁論)
「よかろう、被告よ、もっと主張したいのではないかな?」
被告(第2準備書面)
「そんな資料をだしたところで、租税法は立法裁量の範疇なのさ。祖父母の支援とか他にも色々社会的要因はあるし。」
原告(第3準備書面)
「具体性がないでがす。租税法でも性差別なら厳格な審査が必要なのでがす。ワラワラ」
裁判官(第3回口頭弁論)
「はっはっは、そこまでじゃ。」
原告(・・・えっ、被告の反論を聞かないでがすか?ションボリ・・・)
被告(・・・ニヤッ・・・)
みなさん、どう感じたでしょうか?
所得税のほうはオマケ
これから所得税について審査請求して提訴していくわけですが、よく考えると、こちらはオマケにしかならないですね。まず地方税のほうで最高裁が棄却の判決を出したとしたら、所得税も棄却されるのは間違いありません。同様に認容されたら、所得税も認容判決になるでしょう。とすると、先に地方税の訴訟が最高裁で棄却されたら、その頃、所得税の訴訟は一審だと思うので、棄却後の控訴はしないつもりです。
で、重要な地方税の訴訟ですが、大事な大事な一審の弁論が終わってしまっています。日本は三審制と言えども、一審の判決を覆すのは容易なことではなく、一審に全てを注ぎ込むのが基本です。とは言っても行政訴訟の控訴審は継続審なので新しい主張もできるし、新たな証拠を出すこともできるそうです。判決が7月11日なので、控訴理由は8月末ごろまでに作成すればいいですから、まだ時間はあります。
最近、思うのですが、
被告の反論を待たずに結審してしまったことで、負けたんだろうなぁと思ってしまったんですが、まだ敗訴したわけではありません。もしかしたら勝訴する可能性だってあります。まあ、難しいんでしょうけど、ちょっとだけ期待しててもいいんじゃないかと思うようになりました。
まぁどちらにせよ、最高裁まで行く予定なのでもし一審で勝訴しても喜べないです。
判決まであと3ヶ月ぐらいあります。
裁判官は既に判断が終わっていて、判決文のドラフトを作っている事だと思います。待ち遠しいなぁ。