フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



来た、来た

向こうの弁護士さんから、すごい準備書面が届きました。

 

立法事実を調査しろという宿題でしたが、なんと「立法事実」という語句が一度もでてきません。「立法目的」も「立法手段」も一度もでてきません。

 

簡単に言うと、財政事情から必要最低限にしたものだし、寡婦控除に所得要件を付けなかったのは、制度が複雑になるし、高所得のシンママは少ないから課税手続きの合理化、簡素化の見地からだと。

 

あと、生活関係の差異が理由だとか。

これ、よくわからんです。

 

反論したいのですが、土日がみっちりお仕事なんです。

 

もう一回、期日、入らないかなぁ。

 

 

 

期日1週間前

期日1週間前になりました。

裁判所から指定された準備書面の提出期限ですので、提出してきます。

 

良い主張が閃いたようなことを書きましたが、いざ書き直してみると、そうでもないなぁと感じています。

結局、枝打ちしていろんなところをボツにしました。

 

でも、これが自分にできるベストだとおもっています。

 

向こうの弁護士さんも、今日、ポストに準備書面を投函するでしょう。明日か明後日には配達されると思うので、楽しみです。

 

 

間違いに気が付きました

通勤電車の中で、閃きました。💡

もっと単純に主張できるんではないかと。

 

ある主張を見直したら、なんかスッキリしました。今までしっくりこなかった部分がしっくりくるようになりました。やっとパズルが完成したような感覚です。もしかしてエクスカリバーを手に入れたのかもしれません。(エクスカリパーかもしれませんが)

 

という事で、準備書面をスクラップ&ビルドです。

 

モチベーション、上がってきました。

 

立法事実の不存在

今度提出する私の準備書面の結論は

 

「父子世帯にのみ所得要件を設置した立法手段を支える立法事実は存在しない。」

 

です。

 

正直、これだけでいいような気がします。

 

でも、立法目的にも言及します。

たぶん、次で結審するので、悔いのないように主張しておきます。

 

書いた文章を読んでみると、「こんなの、認められるわけないなぁ」と思うのですが、素人だからこそ縛りのない主張ができると思うので、やっちまいます。

お腹を抱える準備をして、公開をお待ちください。

四苦八苦?

もし、私が向こうの弁護士さんの立場だとしたら、四苦八苦していると思います。

なにしろ、裁判所が立法事実論を展開し始めたということは、合憲性の推定が後退したということになるそうなので、被控訴人としては踏ん張りどころです。

とはいえ、手段を支える立法事実はなさそうなので、どうにかこうにかして弁論しなければならないです。

でもきっと、弁護士という職業は、そういう事態に対応する能力があるから資格があるのであって、ひょっとしたらキラーフレーズを準備して待ち構えているのかもしれません。

 

そう考えると、被控訴人からの準備書面が楽しみになってきました。

 

もしかすると、弁護士さんも私からの準備書面を楽しみにしているかもしれませんね。

 

がんばりましょ。

応能負担原則?

ここに来て、思考が安定しません。応能負担原則がよくわからなくなってきました。

 

租税負担能力ってのは納税義務者個人の能力なのに、なぜ、属する性別の平均租税負担能力で判断されるんだろう。課税されるのは個人個人なのに。応能負担原則では納税義務者本人の租税負担能力に応じて課税されるとしているのに。

 

国会の答弁や判例に示された論理が、腑に落ちない事があって、もやもやします。

時間がないんですけど、困ったチャンです。

 

思い出してみると、この疑問は当初からありました。でも、他にこの疑問を呈している人は少ないので、きっとみなさんはしっくりきているんだろうと思います。

 

でも、

 

やっぱり納得できないなぁ。

租税負担能力の違いによって課税額に差をつけるのは、所得割額の算出や、累進課税制度で実現してると思うんだけどなぁ。

全力で悩み中

立法事実を調べて主張を裏付ける作業をしているわけですが、進捗率は5%ぐらいです。準備書面の建て付けがまとまりません。

あと1ヶ月で次回の口頭弁論ですが、モチベーションが上がりません。

 

その理由は、わかってます。

 

立法事実を調査すると、寡婦寡夫より優遇する立法目的の正当性を否定できないなと思うようになってきたからです。

 

男性差別だから違憲だという主張は、認められないような気がしてきました。

 

となると、思い切って方向転換するべきなのか、悩んでいます。

 

頑張って、頑張って、悩む事にします。