四苦八苦?
もし、私が向こうの弁護士さんの立場だとしたら、四苦八苦していると思います。
なにしろ、裁判所が立法事実論を展開し始めたということは、合憲性の推定が後退したということになるそうなので、被控訴人としては踏ん張りどころです。
とはいえ、手段を支える立法事実はなさそうなので、どうにかこうにかして弁論しなければならないです。
でもきっと、弁護士という職業は、そういう事態に対応する能力があるから資格があるのであって、ひょっとしたらキラーフレーズを準備して待ち構えているのかもしれません。
そう考えると、被控訴人からの準備書面が楽しみになってきました。
もしかすると、弁護士さんも私からの準備書面を楽しみにしているかもしれませんね。
がんばりましょ。
応能負担原則?
ここに来て、思考が安定しません。応能負担原則がよくわからなくなってきました。
租税負担能力ってのは納税義務者個人の能力なのに、なぜ、属する性別の平均租税負担能力で判断されるんだろう。課税されるのは個人個人なのに。応能負担原則では納税義務者本人の租税負担能力に応じて課税されるとしているのに。
国会の答弁や判例に示された論理が、腑に落ちない事があって、もやもやします。
時間がないんですけど、困ったチャンです。
思い出してみると、この疑問は当初からありました。でも、他にこの疑問を呈している人は少ないので、きっとみなさんはしっくりきているんだろうと思います。
でも、
やっぱり納得できないなぁ。
租税負担能力の違いによって課税額に差をつけるのは、所得割額の算出や、累進課税制度で実現してると思うんだけどなぁ。