フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



四十肩になりました

リハビリを受けながら理学療法士さんに聞きました。

さくはぴ「四十肩と五十肩と何が違うんですか?」

先生「同じですよ。」

 

(やった。言質をとったぞ。)

 

さくはぴ「じゃあ、これから四十肩を名乗ることにします。」

先生「いや、五十代の人は五十肩です。正式には肩関節周囲炎です。」

 

ぶー

 

(同じって言ったやん)

 

先生「でも、決まりはないんで、いいかもしれないです。」

 

やりました。原告勝訴です。

 

ということで、四十肩を持つアラフィフになりました。

 

四十肩になって三ヶ月ぐらいになりますが、まだ痛みは引きませんし、手が上がらないです。

 

この状態では、万が一、日本代表に召集されても、スローインができないので、ピッチに立てません。9月からはワールドカップアジア二次予選も始まりますので、とても心配です。

 

早く治したいので、ちゃんとリハビリをやりましょう。

 

すくすく育つ

しばらく(2ヶ月ぐらい)裁判関係は進展がないですからブログにあげるネタはありません。

 

この歳になるとあちこちがガタガタになってきますので、その話をしましょう。

 

私は指定難病である好酸球副鼻腔炎を患っています。3回目の手術をしてからそろそろ2年になりますが、ちゃんと鼻洗浄(生理用食塩水で鼻腔を洗い流すこと)をしているので、常時鼻呼吸ができるぐらい良好です。

それでも、定期的に大学病院に行って診てもらっていまして、ついこのあいだも行ってきました。

医師「さくはぴさん、どうですか?」

はぴ「ちゃんと鼻洗浄してますから、調子良いです。」

 

ところがファイバースコープを覗き込む先生の表情があやしくなりました。

 

不安を隠すために、わかってるフリをしてしまいます。

はぴ「再発の覚悟は・・・できてます。」

医師「臭いは感じますか?」

はぴ「全然感じません。」

医師「んー、ぶよぶよしてますねぇ。プレドニン出しとくんで飲んでください。」

 

あまりステロイドは飲みたくないのですが、仕方ないです。きっとポリープ達がすくすくと育ち始めているのでしょう。よく考えたら2年間も鼻呼吸できているのですから上出来なんですよね。

 

まぁ、悪くなったらまた手術すればいいや。

控訴審第5回口頭弁論(結審)

7月17日に高裁に行ってきました。

 

この事件の口頭弁論は、地裁から数えて8回目になります。もう、緊張して噛むことは少なくなりました。

 

裁判長「それでは、これで弁論を終結します。判決言い渡しは10月9日午後1時。」

 

終わりました。

期日前日に来た被控訴人の準備書面には何も反論していませんが、反論してもしなくても結論は変わらないということなのでしょうね。

 

判決まで3ヶ月なのは、思っていたより早いです。10月9日が判決だと、上告は10月23日までになります。そして上告理由書の提出期限は12月11日になります。

となると少し嬉しいのが、上告審の事件番号が、令和元年になることです。なんか、初々しくていい感じがします。

とにかく、11月に書くことになる上告理由書がファイナルダンジョンになります。

 

上告審は法律審になるので、事実の追求の為に統計情報からデータを整理したりすることはないでしょう。でも、よくわからないので、勉強します。

 

さて、これで裁判関係は9月中旬まで何もすることがありません。まだ、次があるので終わっていませんが、四分休符三つ分ぐらい休むことにします。おやすみなさい。

被控訴人準備書面(6)

期日前日に被控訴人準備書面(6)が届きました。

 

また、写真でアップします。

 

私の能力では、何を言わんとしているのか理解できませんでした。しかも減税した証拠も出してくれています。

 

読み込まなきゃいけないんですが、期日前日でしたし、裁判長から反論を求められたら考えることにしました。

 

 

 

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V字回復

勤務先で、毎年健康診断がありますが、そこでは体重も量ります。

昨年は少し落ちたのですが、今年は見事にV字回復を遂げプラス3キロとなりました。そして腹囲はプラス9センチと、第三次成長期に突入です。

 

医師に「心当たりはありますか?」と聞かれたので、北海道に出張に行きましたと、全ての責任を闇の大地に押し付けました。たった二日の出張がそんな影響するはずはないですね。北海道の皆さま、ごめんなさい。

✳︎「闇の大地」・・美味しいものだらけでつい食べ過ぎてしまう危険性の高い土地のこと。さくはぴが命名

 

さて、来年の健康診断に向けて、改めて軽い決意をしました。

・ラーメンの替玉は1回だけにすること。

・替玉のないところでは、大盛りにはしないこと。

・ラーメンのスープを全部飲まないこと。

これだけで大きな効果があると思います。

 

 

 

さて、話が360度、変わります。

 

たまに仕事で訪問する場所のすぐ近くに美味しいラーメン屋さんがあると、同僚が教えてくれました。

 

ちょうどいい機会があったので、行ってきました。

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この玉ねぎは、八王子系なんですかね?

勿論、大盛りにはしていませんよ。

 

(もし、右奥に何か丼物が見えてしまうという方は、心が澄み過ぎています。少しおとなになるべきでしょう。)

 

チャーシューが絶品でした。

スープもウマ過ぎるし、

辛味ご飯もウマウマでした。

危険な場所は、闇の大地だけではないようです。

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ちゃんとスープも一滴残すように我慢しました。えらいですね。

 

(もし、右奥に何か空のどんぶりが見えてしまうという方は、・・・・・)

 

 

あー、美味しかった。

 

ご馳走様でした。

 

 

 

来年の健康診断は、更なる成長が見込まれるようですね。

 

 

 

2020年税制改正の落とし穴を発見

該当者は少ないと思いますが、情報を上げておきます。

 


2020年から、基礎控除の額と給与所得控除の計算式が変わります。それによって、年収850万円以上のサラリーマンは増税になると言われています。

 

しかし、この改正にはちょっと落とし穴があることに気がつきました。

現在の給与所得控除の計算では、シングルマザーの場合には、688万8888円を超えると寡婦控除が35万円から27万円になります。シングルファザーの場合は688万8888円を超えると寡夫控除の27万円がなくなります。

2020年の改正で給与所得控除後の所得が500万円になる給与収入は688万8888円から677万7777円に下がります。

つまり、677万7778円以上688万8888円以下の人は所得が500万円を超えることになるので、寡婦寡夫控除の適用が変わり増税になります。所得税と住民税を合わせた増税額は、シングルマザーですと約2万円、シングルファザーですと約8万円になります。

 


今のところ、どこも報道していないので、もしかしたら私の勘違いの可能性はありますが、該当しそうな方で、数万円の収入調整が可能な方は気をつけておいたほうがいいでしょう。

 


677万7777円を1円でも超えると、8万円増税なんて悲しいですからね。

控訴人準備書面(8)

先方が、私の主張の足りないところを指摘してくれたので、反論の形で、主張を追加しました。ありがとうございます。

 

 

 

平成30年(行コ)第250号 課税処分取消請求控訴事件

控訴人  sakurahappy

被控訴人 川 崎 市

 

東京高等裁判所第9民事部A2係 御中

 

          控訴人  準  備  書  面 (8)

 

                         令和元年7月10日

              

                            控訴人 sakurahappy         印

 

 控訴人は,当準備書面にて被控訴人準備書面(5)11ページ11行目の『なお,控訴人が,全ての父子世帯の父親に寡夫控除を認めるように主張するのであれば,「財源面での制約を考慮する必要がないこと」についても,立証しなければならないところ,そういった主張はこれまで一切されていない』との主張に対して反論する。

 

 まず,寡夫控除創設時点から現在に至るまで,毎年10兆円以上の所得税の税収がありながら,憲法14条に反して一方の性別のみに偏った税負担を課してまでも,寡夫控除の所得要件による税収の確保が,必要不可欠であるとは,所得要件の設置による税収減抑止効果が数億円であることからしても,考え難いといえる。特に本件処分時点については,財政事情が逼迫していたという状態にはない。

 次に,控訴人準備書面(6)12頁の下から4行目で述べたとおり,国は平成11年に3.3兆円規模の定率減税を実施していることから,少なくとも平成11年時点では財政事情が逼迫していたとはいえず,財源面での制約を考慮するという目的で,数億円の税収減を抑止するための寡夫控除の所得要件は,その設置目的を失っていたといえる。

 つまり,寡夫控除制度創設当時の財政事情が逼迫していたという状況を,時の経過によって脱したのであれば,財源面の制約を考慮するものとして設置された所得要件には,設置し続ける理由が存在しない。

 となると,不合理な性差別の是正手段として,寡夫控除の所得要件を廃する方法以外に,母子世帯の母親にも所得要件を設置する方法等が考えられるとしても,本来,母子世帯のための寡婦控除も父子世帯の寡夫控除も,所得の多少によらず,通常より出費が多くなるという事情を考慮するものなのだから,数億円の税収減抑止効果が必須といえない状況では,母子世帯の母親に所得要件を設置する理由はなく,不合理な性差別を解消するには,寡夫控除の所得要件を廃するべきといえる。

 

最後に繰り返しの主張となるが,財源面の制約は,水平的公平負担の原則を遵守した上で考慮されるべきであり,本来同等であるべき納税者を,国民各自の事実上の差異ではなく,財政事情の理由で区別することは,憲法第14条1項に反し,許されるものではない。

つまり,租税立法は,公平負担原則を遵守することと,財源面について考慮することは両立されるべきものであるのだから,財源面の制約を考慮する必要があるという前提によって,結果的に公平な負担が実現できないとする被控訴人の主張は,租税の公平負担原則を無視した主張に他ならない。

 

以上