父ちゃん小法廷に立つ(1)
先日の最高裁判決言渡しを振り返ります。
判決言渡しは13:30ですが、13:00に最高裁南門に来るような指示されます。傍聴する人も同じように南門来るように言われていて、長男も一緒に行きました。
南門には被上告人である川崎市の方が3人いらっしゃいました。ここでご挨拶します。「長い間、お世話になりました。」もともと敵対関係ではなく、一緒にこの問題を考えてきてくれた(と私は思っている)方達です。忙しい中、お付き合いいただきありがとうございました。
南門で、上告人、被上告人、傍聴人でそれぞれ最高裁の職員にエスコートされて中に入ります。最高裁は要塞のような建物で、階段ばかり、中は迷路のようです。しかも入館するには手荷物をロッカーに預け、金属探知機のチェックを受けなければなりません。コロナの影響で、会話も禁止です。
そして傍聴人はロビーっぽいところに、私は上告人控室という部屋に通されました。この部屋は30人ぐらい入れる大きな部屋で、真ん中に大きなテーブルがあり、椅子が沢山あります。なんとか原告団が集まるのには適していますが、私1人だけが控えるには落ち着きません。1番隅っこの椅子にちょこんと座り、お迎えが来るのを待ちました。
13:15頃に書記官と思われるスーツ姿の女性が迎えに来てくれました。彼女に案内されて第一小法廷に入ります。私が入った扉には、弁護士入り口と書いてあったと思います。通常最高裁の法廷に立つのは当事者ではなく弁護士さんだということなので、こんな表示がされているのでしょうね。
コンサート会場のような法廷には被上告人である川崎市の方が被上告人席に座っていました。地裁や高裁と違って、席が裁判官席に向いています。上告人席は5つありました。私は法廷中央に1番近い席に案内されました。机にはマイクジャックがありましたが、発言することはないので、マイクはありません。
しばらくすると傍聴人が案内されてきました。上告人席からは振り向かないと傍聴席が見えません。開廷まで大人しくしてないといけないと思い、振り向くことを我慢したので、傍聴席の様子はよくわかりませんでした。傍聴した息子の話では、左右に報道関係者がいて、傍聴人は10人ぐらいだったとのことです。
開廷までの時間、咳払いさえ許されないような空気が空間を支配します。
ゆっくりと時間は流れ、13:30になりました。開廷です。
(つづく)
最高裁判決
令和2年(行ツ)第56号
判決
令和2年10月12日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る所得控除を受ける寡夫について,前年の合計所得金額が500万円以下であるものであることを要する地方税法23条1項12号,292条1項12号の各規程が憲法14条1項に違反するものでないことは,最高裁昭和55年(行ツ)第15号同60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁の趣旨に徹して明らかである。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文の通り判決する。
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上 政幸
裁判官 木澤 克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山 卓也
最高裁判所開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/saikosai//kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
こちらに最高裁判所の開廷期日情報がでています。
今見ると、10月12日に私の裁判の判決が予定されています。
こういうのに載ると、判決があるんだなぁ、負けちゃったんだなぁと実感します。
大法廷には立たなかったけど、小法廷に立てたことにはなると思うので、冥土の土産にはなりましょう。
上告審、6ヶ月経過
2月17日に最高裁に記録が到着して6ヶ月が経過しました。
2018年に最高裁が行った上告棄却決定(1695件)の記録到着後決定までの期間は2か月以内が870件、2か月超3か月以内が435件、3か月超6か月以内が271件、6か月超1年以内が108件、1年超2年以内が11件なので、大部分(93%くらい)の事件は6か月以内に決定で棄却されているということになります。
6ヶ月経過したということは、93%に入らなかったと言うことになります。
持ち回り事件ではなく、審議事件として扱われている可能性が出てきました。
とはいっても、最高裁の中で何が起きているのか知るよしもなく、ただ待つのみです。
こんな時は、何か美味しいものを食べるべきと言われています。