やっぱり不適法
色々調べました。税務署にも確認しました。
が、どうしても請求の仕方が見つかりません。
どうにかして、適法となる訴えにしようと思案を重ねてきましたが、私にはできそうもありません。
法律、難し過ぎです。
被告さんに、聞きたいくらいです。『どうしたら適法となる訴えになるのか』と
来週は第二回期日なのに、もうぺったんこに凹んでます。
準備書面が届きました
被告さんから準備書面が届きました。
やっぱり私の訴えはトンチンカンだったようで、不適法な訴えになるようです。
求めるべき処分は「更正」ではなくて、「決定」になるのかな。
被告さんの準備書面は「更正」じゃだめだよってことが書いてありました。
ちゃんと直しましょうねって読めました。勿論そんなことは書いてませんよ。
訴状訂正になるのか、訴えの変更になるのかわからないので、両方書いて準備します。たぶん被告さんも、私のこういう対応は織り込み済みかな。
法律に関する知識が足りないせいで、被告様、裁判官様、書記官様にはご迷惑をおかけしてます。一生懸命勉強したんですけど、素人ゆえにポカも多いです。本案に入るまでの準備に時間がかかりましてすみません。
でも罪悪感に気負うことがないようにしないとね。
近くに勇者がいた
2年前に川崎市で、寡婦控除について不服申立をした方がいらっしゃいます。お隣の多摩区の方で、非婚のシングルマザーの理不尽な差別を訴えています。
http://s.ameblo.jp/mikonmama1988/entry-12135143269.html
その方は、とても行動力のある方で、マスコミを使って市を動かしました。川崎市のみなし寡婦控除制度はこの方のおかげです。
私はマスコミが苦手なので、とんでもない話ですが、男性差別の話ではマスコミは食いつかないでしょうね。
で、その方の面白いところは、所得税法や地方税法を改正させるのは諦めて、それ以上に合法的に節税しようとしているところです。私みたいに正面からぶつかって玉砕するのとは違います。マスコミを使ったり、節税したり賢いですね。
住民税決定通知書
勤務先で、住民税決定通知書をもらいました。
当たり前ですが、寡婦扱いでも寡夫扱いでもありません。もし適用されれば住民税の場合は26万円の所得控除になります。勿論、その分支払う住民税が安くなります。計算式が複雑なので、いくら安くなるのかわからないですが、年間3万円ぐらいかと思われます。
高校就学支援金のボーダーとなる年収900万円ぐらいだと、26万円の控除が適用されるかされないかで、年間12万円の違いが出てくる事もあります。
所得税と合わせると、寡婦控除の適用で年間20万円ぐらい負担が減ることになりますね。
たしか児童手当のボーダーもそのへんにありました。
意外にいろいろと影響があるんです。
さて、この決定に対して不服がある場合、受け取ってから3ヶ月以内であれば審査請求する事ができます。審査請求というのは、今までは不服申立と呼ばれていたものです。
まず市長を相手に審査請求をだします。3ヶ月以内に却下の裁決が下るでしょう。審査庁には違憲審査権がないのだから当然です。
そうしたらその裁決を不服とした訴訟を起こす事ができます。
まぁ、来年ですね。
それまでに国相手の所得税の一審は終わっているかもしれません。