フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



やっぱり不適法

色々調べました。税務署にも確認しました。

が、どうしても請求の仕方が見つかりません。

 

どうにかして、適法となる訴えにしようと思案を重ねてきましたが、私にはできそうもありません。

 

法律、難し過ぎです。

 

被告さんに、聞きたいくらいです。『どうしたら適法となる訴えになるのか』と

 

来週は第二回期日なのに、もうぺったんこに凹んでます。

どなたか助けてください

税に関する法律がわかりません。

どなたか、ご存知でしたら教えてください。

 

事業主が、社員の所得税源泉徴収して納付しますが、その税額が不足している時には、税務署は、納税の告知をします。

 

質問⑴ 納税の告知とは、賦課決定処分の一種でしょうか?

 

質問⑵ 事業主が社員から多く取りすぎて、多く納付してしまった場合、税務署は何という行政処分をして、事業主に還付金を払うのでしょうか?

 

私は減額更正処分だと思っていたのですが、違うようです。

 

コメントにご教授願います。

 

お助けください

 

 

準備書面が届きました

被告さんから準備書面が届きました。

やっぱり私の訴えはトンチンカンだったようで、不適法な訴えになるようです。

求めるべき処分は「更正」ではなくて、「決定」になるのかな。

被告さんの準備書面は「更正」じゃだめだよってことが書いてありました。

ちゃんと直しましょうねって読めました。勿論そんなことは書いてませんよ。

 

訴状訂正になるのか、訴えの変更になるのかわからないので、両方書いて準備します。たぶん被告さんも、私のこういう対応は織り込み済みかな。

法律に関する知識が足りないせいで、被告様、裁判官様、書記官様にはご迷惑をおかけしてます。一生懸命勉強したんですけど、素人ゆえにポカも多いです。本案に入るまでの準備に時間がかかりましてすみません。

でも罪悪感に気負うことがないようにしないとね。

配達証明がきた

市に審査請求して1週間。

切手がべたべたに貼り付けられた配達証明が届きました。

いったい何事かと思いきや、「審理員の指名通知」でした。

これから○○さんが審理を進行しますよというもの。

それから本件は

「平成28年度第3号審査請求」

となるそうです。

今年まだ3件目ってことなんですかね。意外と少ないですね。

ゆっくりゆくり、いろんな事が進んでいきます。

 

そういえば国税のほうの第2回期日まで2週間となってきました。

訴えの変更を申し立てて一ヶ月、こちらは何も変化がありません。

そろそろ被告さんからの準備書面が届く頃かな。

近くに勇者がいた

2年前に川崎市で、寡婦控除について不服申立をした方がいらっしゃいます。お隣の多摩区の方で、非婚のシングルマザーの理不尽な差別を訴えています。

 

http://s.ameblo.jp/mikonmama1988/entry-12135143269.html

 

その方は、とても行動力のある方で、マスコミを使って市を動かしました。川崎市のみなし寡婦控除制度はこの方のおかげです。

私はマスコミが苦手なので、とんでもない話ですが、男性差別の話ではマスコミは食いつかないでしょうね。

 

で、その方の面白いところは、所得税法地方税法を改正させるのは諦めて、それ以上に合法的に節税しようとしているところです。私みたいに正面からぶつかって玉砕するのとは違います。マスコミを使ったり、節税したり賢いですね。

審査請求しました。

今朝、住民税の課税を不服として審査請求書を出してきました。いよいよ宣戦布告です。

 

市から弁明書なるものが届いたら、反論書を書いて提出ですね。口頭意見陳述はない見込みです。

 

棄却されるのはわかっていますが、お作法なので仕方ないです。

 

しかし、市は国会で決めた地方税法に則っているだけなんですが、被告は市長さんになるのが、自分でも変な気がします。

市長の権限では、対応できないんですがね。

 

これも国相手にやらないといけないのかな。

よくわからん。

 

住民税決定通知書

勤務先で、住民税決定通知書をもらいました。

当たり前ですが、寡婦扱いでも寡夫扱いでもありません。もし適用されれば住民税の場合は26万円の所得控除になります。勿論、その分支払う住民税が安くなります。計算式が複雑なので、いくら安くなるのかわからないですが、年間3万円ぐらいかと思われます。

高校就学支援金のボーダーとなる年収900万円ぐらいだと、26万円の控除が適用されるかされないかで、年間12万円の違いが出てくる事もあります。

所得税と合わせると、寡婦控除の適用で年間20万円ぐらい負担が減ることになりますね。

たしか児童手当のボーダーもそのへんにありました。

意外にいろいろと影響があるんです。

 

さて、この決定に対して不服がある場合、受け取ってから3ヶ月以内であれば審査請求する事ができます。審査請求というのは、今までは不服申立と呼ばれていたものです。

 

まず市長を相手に審査請求をだします。3ヶ月以内に却下の裁決が下るでしょう。審査庁には違憲審査権がないのだから当然です。

そうしたらその裁決を不服とした訴訟を起こす事ができます。

 

まぁ、来年ですね。

それまでに国相手の所得税の一審は終わっているかもしれません。