フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



父が感謝する日

今日は完全休養日で、完全にスイッチオフ。

父の日なので、みんなで廻るお寿司屋さんに出陣し、たくさんのお皿をゲットしました。

 

「お前たちのおかげで父親をやれている。ありがとう。」

 

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実は6月が誕生月なので、どうしても祝われてしまうのは、やむを得ないですね。

 

夜は息子と近所にある温泉に行き、ポカポカになりました。

 

また、明日から頑張ります。

判決まで、もう1ヶ月もないですね。

ハタダシ用のハタは用意しました。2種類です。楽しみですね。

 

父の日の由来は父子家庭

来週の日曜日は、嵐の二宮さんの誕生日です。いや、そうだけどそうじゃなくて、父の日です。

 

父の日の由来は、約100年前のアメリカで、6人の子供を成人になるまで育て上げて亡くなったシングルファザーを追悼したことからだそうです。命を削って育てたんでしょうね。この方に比べたら、ユルユルと子育てしている自分は、父の日に感謝されるような男ではないなぁと思います。

 

 

最近、息子にちょっと反発されています。想定内のことなのだけど、「お父さんのことは反面教師にするよ。」と辛辣なお言葉を頂いたりします。

 

原因は兄弟あるあるですね。

兄は、「弟に対して甘い。」と文句を言い、弟は、「兄が、自分のことを棚に上げて威張る。」と不満を言う。

私は、どちらからも不服申し立てを受けるわけです。そしてこの関係の申立ての場合、彼らの審査請求を7割ぐらい棄却します。理由は父親の裁量権の範疇だからです。

両者から不満がでるのは、都合よく解釈するならば、どちらかを贔屓していない証拠なのでしょう。しかも子供達の不満を正直に聞かせてもらえるのだからありがたいことです。これは感謝しなければいけません。

 

今日、晩御飯の時に、宣言しました。

 

「来週は父の日で、お父さんが子どもに感謝する日です。だからみんなで美味しいものを食べることにします。」

 

今年から、6月第3日曜日は、『父が感謝の日』になりました。

 

 

今年2度目のパンパカパーン

次男君の大学合格に続いて、長男君の就職先が決まりました。でも今日内定が出たわけではなく、内定をもらっている会社の中の1社に決めて、もう就活はしないということです。

決まったとはいえ、少々、内定ブルーになっているところもあります。本当にここでいいのか!って誰にもわからないし、どうなってもいいように自分を磨くしかないんじゃないのかなぁと思います。まぁ、運もあるから、なるようにしかならんって開き直りも必要です。

 

三男が大学に行くとして、あと6年。親業はまだまだ楽しめそうですね。

審査請求書の補正書

国税不服審判所から、提出した審査請求書に不備があるので修正してくださいと知らせがきました。

 

ミスは三ヶ所。

 

丁寧に「こうしなさい」という下書きが同封されていました。こういうところは丁寧ですね。とても助かります。

 

こんな丁寧にされると、審査を途中で打ち切って提訴しないで、裁決まで待とうかなとも思ってしまいます。まだ決めてませんけど。

 

一度、7月あたりで九段下の国税不服審判所に出頭する必要があるらしいのでデビューしてきます。優しいお役所は、大好きです。

 

私の顰像(しかみぞう)

平成28年10月12日 最初の裁判でこてんぱんに負けました。

その時の判決文が、国税庁のホームページに資料として公開されています。

 

前回の判決文

http://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12914.pdf

 

素人が、ひのきのぼうとおなべのふたで武装しても、ドラゴンの炎の一撃でまるこげです。今読み返しても、難しいことばかり書いてあって、わかりにくいですよね。弁護士を付けない本人訴訟は、大抵こうなるって見本のような裁判でした。

判決は、簡単に言うと「あんたは訴える資格がないから、聞いたげないっ。」っていう判決です。

 

その昔、徳川家康三方ヶ原の戦い武田信玄に敗れたことを教訓にするため、自分の惨めな姿を絵師に書かせ残したそうです。顰像(しかみぞう)と呼ばれるその肖像画を、家康はいつも傍に置いていたといわれています。(諸説あります)

血気あふれる若さゆえにがむしゃらに戦に望んで敗れた家康。

若いところ以外、私の訴訟とかぶります。

 

この判決文は私の顰像です。

とはいっても、最後に勝たないと、顰像とは言えないですね。

国税に審査請求!

国税不服審判所に審査請求書を提出しました。国に対して正式に争うことを宣言したことになります。

審査請求という言葉の響きからは、争うイメージはありませんが、書かれる内容は不服申し立てと変わりません。調べてくださいではなく、行政処分の取り消しを請求するものです。訴状に似ていて、不本意ながら戦闘的な言葉も書いています。

 

請求の趣旨は、6年分あるので長文になりました。

1年分がこんな感じです。

「川崎北税務署長が平成◯◯年◯月◯日付けで審査請求人にした所得税および復興特別所得税に係る更正のうち、納税すべき税額の◯◯万◯◯◯◯円を超える部分、及び係る過少申告加算税の賦課決定の取り消しを求める。」

 

寡夫控除の所得要件が違憲であること以外にも、過少申告加算税については別途取り消しを求める理由を書いています。

 

私の考えた理由はこうです。

 

寡夫控除の所得要件は憲法14条1項に反しているが、それを行政訴訟法に則って司法判断してもらうためには、行政による処分性が必要であり、請求人は更正処分をもらうために寡夫控除を適用した申告をした。その際、税務署員に「裁判をするためである。」ことを告げ、申告書の作成は税務署員に支援してもらい作成している。

寡夫控除を適用した申告は、司法判断を求めるために必要な手続きであり、正当な理由がある。この手続きに制裁の性格を持つ過少申告加算税を課すことは、憲法32条で保障された裁判を受ける権利を侵害するものであり、認めることはできない。

 

でもこれじゃあ、無理だろうなぁ。。自信がまったくありません。

 

2年前の訴訟では、処分性がないから却下という苦い経験があります。でも今度は処分性を求めたら制裁されるというのでは、横暴じゃないのかな。

 

私に落ち度は無いと思っているので、ちょっとだけ抗ってみます。

 

審査請求の材料がそろいました

平成24年度から29年度まで6年分、寡夫控除を付けて確定申告や還付請求をしましたが、ようやく全部の行政処分を頂くことができました。

これで、まとめて審査請求できます。

過去の裁判例を見ると、1年分で訴訟を起こしたりしてますが、最古の分の裁判をやっているうちに他の年度の分が時効になってしまう可能性があり、そうなるとなんだかんだで複雑な事になるので、まとめてしまう事にします。

 

今日は久しぶりに休みを取りました。なかなかとりかかれなかった審査請求を作成しました。

来週提出する予定です。

 

裁決までは1年ぐらいかかる見込みですが、3ヶ月経てば裁決を待たずに提訴が可能です。棄却されるしかないので待たなくてもいいのですが、住民税の訴訟とかぶると時間が取れなくなるので、住民税の訴訟の高裁判決が出た頃に、所得税のほうを提訴しようかななんて考えているところです。