フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



ついつっこむ

上告理由書を提出してから約2か月たちまして、ようやく最高裁から記録到着通知書が来ました。

事件番号はまた振り直されるんですね。令和元年だったのが、令和2年になってしまい残念です。

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事件番号は

令和2年(行ツ)第56号 です。

「2(ツ)行(イ)ツ 5(こ)6(む)」

「ついつっこむ」と覚えてください。

担当は第一小法廷です。

 

ようやくここから最高裁での裁判が始まります。

 

なんにもすることはありませんが

頑張るぞー。

 

 

寡婦(寡夫)控除制度に関する質問主意書

昨年11月に、衆議院でこんなやりとりがあったことを発見しました。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/200076.htm

 

質問3とその回答を転載します。

 

(質問)

本所得控除制度は、寡夫寡婦、すなわち性別のみによって、要件や控除額に差異が設けられている。性別のみにより差別を行うことは、憲法第十四条の「法の下の平等」に照らせば、立法目的が重要なものであることを要求する「厳格な合理性」の基準が求められるところであるが、性別によって差別する合理的根拠がどこにあるのか説明を求める。

 

これに対して、安倍総理の名前で回答があります。

 

(回答)

寡夫控除については、所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦に認められている措置を必要な範囲内で男性にも及ぼすために創設されたものであり、その適用条件については、寡夫控除が創設された昭和五十六年当時において、財政事情が厳しかったこと及び寡夫寡婦と異なり、通常は既に職業を有しており、妻と死別し、又は離婚した場合でも、事業を継続し、又は引き続き勤務することが普通であり、家庭の収入が大きく変動するものではないと考えられていたこと等を踏まえ、規定されたものである。

 

 

 

財政事情が厳しかったことを理由のひとつにしていますね。

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こんな時はラーメンを食べるにかぎります。

変化なし

上告状を出したり、上告理由書を出したりする先は、二審の裁判所である東京高裁です。高裁は手続きに問題がなければ、裁判記録を最高裁に送ります。最高裁は、高裁から裁判記録が届くと、上告人や被上告人に記録到達通知書を送付します。

 

12月13日に上告理由書を提出してから7週間経ちました。

 

まだ記録到達通知書はきていません。

 

おそらくなんらかの事情があるのでしょうけど、なんでこんなに時間がかかるんでしょう。

 

心配なのは、高裁が上告理由書をチェックして要件を満たしていないと判断される時は、高裁によって却下されるということなので、要件の不備を疑われているのではないかという事です。このへんがどうなっているのか、よくわからないところです。

 

ところで、このチェックの仕組みには違和感があります。控訴審判決に不服があるから上告するわけで、控訴審判決を出した裁判官が、上告理由書を見て、上告を却下できてしまうってのは、おかしいんじゃないかと思うのです。

 

でも、この仕組みに異議を唱えている弁護士さんはいないようですし、別に問題になってないので、高裁が却下するって事は、ないんでしょうね。(だったら、早々に最高裁に記録を送ってほしいものです。)

 

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こんな時は、ラーメンでも食べるにかぎります。

あけおめ

今さらですが、今年もよろしくお願いします。

 

今年は、住民税のほうの裁判が最高裁で行われます。といっても何もできることはありませんけど。

 

所得税のほうの裁判は、今年中に判決までいけるかなぁという目論見ですが、次回の期日で方向性が見えるかと思います。

 

正直にゲロると、裁判のインターバルが長いので、だれてます。

 

私は、基本的に煩悩が多く、欲張りなので、いろんなことをしたいのです。待ち受け状態で我慢するってのが苦手です。

 

大学とかに入って勉強したり研究したりしたいです。論文も書きたいです。トランペットも上手くなりたいし、料理もうまくなりたいです。

 

もうすぐ子育ても終わります。そうしたら、生物学的にはおまけのフェーズになります。おまけは最高のステージにしたいです。

 

 

 

今年の抱負は

「なりたいと思う自分になる」

です。

ニュー選択的夫婦別姓訴訟は変だ

 作花先生が手掛けているもう一つの憲法訴訟に、ニュー選択的夫婦別姓訴訟(下のリンク先参照)があります。夫婦別姓については私は不勉強なので、意見は差し控えます。

https://sentakuteki.qloba.com

 先日、久しぶりにサイトにお邪魔して近況を知りました。地裁で合憲判決が出て、控訴しているところまでは存じていました。その後、今月ですが、結審して、来年の2月26日に判決がでるようです。

 

 私のような素人が申し上げるような事ではないのかもしれませんが、この裁判、おかしいと思っています。

 

 争点の夫婦別姓についてどうこう言うつもりはありません。私がおかしいと思っているのは、民事訴訟法23条に触れているのではないかという点です。

 

 

 東京高裁でこの裁判を担当しているのは、第9民事部の小川秀樹裁判官裁判長です。私の裁判も小川裁判長に担当していただきました。その時に、経歴や、過去にどんな判決を出しているのか等、調べた事があります。

 

 小川裁判長は、法務省勤務の長い方で、民事局長も務めた方です。民事局長を務めた方は、東京高裁長官や最高裁判事になる事が多いらしいです。

 

 それはいいのですが、私が問題ではないかと思うのは、法務省が選択的夫婦別姓について消極的な判断をした時に、意思決定に深く関わったと思われる民事局長が、今回の裁判の裁判長をしているという事です。

 

 例えば、3年前に、国会で選択的夫婦別姓についての答弁が行われています。(リンク先参照)

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119015206X00520160323

 

 その時に政府側として、選択的夫婦別姓につながる新たな法案の提出はしない旨を答弁しているのが当時法務省の小川秀樹民事局長で、今回の控訴審の裁判長なんです。議事録を読むと、選択的夫婦別姓についてかなり詳しい方だというのがわかります。となると夫婦別姓について検討してきた政府側の方が、法の欠缺を訴える原告の主張を認めるとは到底思えません。

 

 この裁判において、小川裁判長は、この事件の当事者、もしくは関係者であって、この事件を裁ける立場にはないと思うのは私だけでしょうか?これは推測ですが、今回の国側(被控訴人)には法務省の訟務官もいるはずで、夫婦別姓の件を扱っているとなると、小川裁判長のかつての部下だったりする可能性もあります。

 

 民事訴訟法23条は、事件当事者や関係者は裁判官から除斥されるとしています。

 

 裁判長が関係者であることは、裁判長は勿論、国側も当然知っているわけですが、原告(控訴人)側はどう考えているのでしょうか?この点についての原告側のコメントを見つけることができませんでした。

 

 民事訴訟法24条では、原告が申し立てない限り忌避できないようです。

 

 当事者には当たらないという判断をしたのでしょうか?それとも気が付いていないだけなのでしょうか?

 

 どうもスッキリしません。この裁判、問題がないのでしょうか?

 

共同親権に思うこと

 作花先生が手掛けている憲法訴訟のひとつに、共同親権の訴訟があります。

https://www.oyako-time.com

 

 あまり難しいことはわかりませんが、討論を見ていると、連れ去り別居の正当性を巡る争いのように感じました。

 

 DV加害者が親権を持つことに反対する同居親と、DVしていないのに連れ去られて子どもに会えない別居親の対立構造なので、感情的な対立もあり、両者が納得する方法を探すのは大変だと思います。

 

 最近は外圧もあるようですが、このような問題を解決していくのが政治家の仕事だと思います。しかし、誰もが納得する答えはあるはずもなく、火中の栗を拾う覚悟が必要でしょうね。

 

 作花先生の裁判は、政治家にできない事を司法からアプローチするという訴訟なのかなと思います。実際にドイツでは、単独親権制度に違憲判決がでて、共同親権制度に変わっていきました。

 

 私には何が正しいのかはわかりません。しかし、もし離婚で争っていた時に、共同親権が選択できたとしたら、元妻に共同親権を提案していたと思います。

 今の法律ではできませんが、夫婦が離婚しても、両者が共同親権で合意できるならば、共同親権を選択できたほうが良いと、私は考えます。