今日は、第二回期日です。
準備文書2を用意しました。
不適法との言い分に対して、適法になる訴え方を考えましたが、思いつきませんでした。
給与所得者では、どうしたって不適法にしかならないんです。
でも、それって逆におかしいと思うのです。
請求する手段がないってのは、なんとか権の侵害ですよね。
素人考えでしょうが、法律が不完全だから、適法な訴えができないんじゃなかろうかと考えました。
そんな思いを準備書面にしました。
だめならもう、国家賠償法で請求するしかないのかなぁ。
まずは、第二回の口頭弁論、いってきます。
いざ、横浜