第5回口頭弁論(対所得税)
2月以来、久しぶりにやってきました、東京地裁419号法廷。
コロナの影響で、傍聴席は7割程が使用禁止になっています。天井の高さは約4メートルなのは変化なしです。(当たり前だ)
これで結審だと思っていましたが、なかなかどっこい、そうはいきませんでした。
まず、例の如く、提出書面を陳述します。この後は「これにて弁論を終結します。」だと想定していたところ、
裁判長「今後の進行ですが、被告はいかがされますか?」
(なぬ?まだ終わらないのか?)
被告訴訟代理人「反論の必要はないと考えています。」
(ですよねー)
でも裁判長はこれで終わらせません。裁判長は被告の反論を待っているようでした。想定と違ったからなのか、そこから歯切れが悪くなりました。
で、裁判長の言う事を要約すると、こんな感じです。
よくわからないが、報道などによると、未婚ひとり親に対する寡婦控除の税制改正に伴って、寡婦控除の所得制限が設置されたと聞いている。裁判所はその点を整理したいので、被告は準備書面で主張してください。原告はその主張に対して反論があるでしょうから、それを準備書面で主張してください。双方の主張がでたら次回期日を開催します。
ということで、被告側の準備書面は10月30日まで、原告側の準備書面は1月8日まで、そして次回の口頭弁論は1月14日になりました。
私は年内まででいいと言ったのですが、裁判長が1月8日に伸ばしてくれました。
次回は、5ヶ月後ですね。
もしかしたら最高裁の結果を待つための時間稼ぎではないかと勘繰ってしまいます。
未婚の寡婦の問題の中、甘利氏が憲法上の問題だとし、今年の税制改正で、寡婦控除にも所得制限がつき、母子世帯と父子世帯の差別は解消されました。
提訴後に法改正されて解消された差別をどう整理するのか、
それは、美味しいものでも食べながら考えてみることにしましょう。