来週は対国税の第1回口頭弁論
更新が滞っておりますね。(他人事か)
最近お仕事がたくさんありまして、土日もフル稼働してます。勿論、身体を壊すわけにいかないので、体調に気をつけています。朝はトマトをかじって納豆ご飯。ラーメンも大盛りにはしませんし、家系ならホウレンソウ増しです。時々腹筋など鍛えたりしてますから、この調子でいくと20年後は、クリロナと見分けがつかなくなるでしょう。
さて来週は、所得税のほうの第1回口頭弁論があります。
なので、答弁書が来てもいいころなのですが・・・やっぱり来ないですね。
地方税のほうの弁護士さんもそうですけど、提出期限を守らない弁護士さんが多いです。(プンプン)
対地方税のほうは7月17日が控訴審第5回口頭弁論で、6月末までに提出期限のものが双方あります。私は6月28日に郵送していますが、あちらさんはどうでしょう。きっと来週発送ぐらいになるのではないでしょうか。もう期限通りに提出してくるという期待は持たないことにしました。
まぁ、期限通りに提出しないからといって何も不利になることはないので、期限破りがまかり通っているわけです。しかも相手の出方を見て後から出すほうが、後出しじゃんけん的に有利になるのですから、勝訴が目的の弁護士さんにとっては、期限通り出す意味はないのですよね。
仕方ないですね。
それでも、答弁書はしっかりしたものが出てくると信じてますよ。
まさか、「おって主張する」とかしてこないと信じてます。
もし、そんなことをしてきたら、帰りには怒りに任せて美味しいものを食べてやるので、覚悟してください。
ポプラの綿毛が舞う街で
最近、仕事に集中しています。
ところで、令和ダイエットに励む今日この頃ですが、意外な敵が出現しました。
一泊二日の出張で、ポプラの綿毛が舞う街に行ってきたわけですが、そこは闇の大地と呼ばれるように、危険な食べ物が恐るべきコスパで提供され、住民や訪問者を苦しめています。
なんですか、これは。
ランチですが、これ全部で810円って、顔がにやけてしまいます。
道民を救うべく、挑みますが、実はこれ、安いだけじゃないんです。
ウマ
ウマ
ウマ
これは刑法に抵触するウマさです。
美味しさで幸せそうなアホヅラを闇の大地に献上してしまいました。
でも、大丈夫です。
こちらには頼りになる援軍がいました。トクホのお茶です。
トクホのお茶を飲めば、カロリーを一切吸収しないという伝説を聞いた事があります。
正義のヒーローぶって、夜は『すみれ』さんの味噌ラーメンもやっつけときました。ただ、札幌ブラックも食べたくて、午前三時に『いそのかづお』さんで朝ラーしたことはトップシークレットです。
すっごくブラック(闇)ですね。キクラゲはでかいし、ゆでたまごは時間がたつと味玉になると言われています。
しかし、なぜでしょう。
出張から戻ってきたら、なぜか体重が増加していました。
調べたら、意外な事実が明らかになりました。
(新事実)
トクホのお茶には食べ物のカロリーをゼロにする効力はない。
やられました。
皆さんも気を付けてください。
「これでいいんかい?!」
税務訴訟とは言わずに、法律相談をしたいと言って弁護士さんに会ってきました。
法律家からの視点で、この訴訟を見ていただきました。新しい発見があったり、弁護士さんでも不可解な部分があることを知ったりしました。その内容を準備書面に反映したいと思います。今月末までに提出予定の準備書面はなんとかなりそうです。
最後に愚痴りました。
私「弁護士さんに、税務訴訟で相談したいと言うと、たいてい断られるんですよねー。」
弁護士さん「勝てないですから、やりたがらないですね。それに税務署に目をつけられますから。」
ほー
やはり、そういう事があったのですね。
合法的に権力を行使して、妨害をしてくるわけですね。
過去には税務署による嫌がらせ的ともいえる税務調査を訴えた事例があり、裁判所は問題ないと認めた判決をしています。
これでいいんかい?!
と思います。
抗う見返り、成功率、被るリスク、うーむ
なるほど、アホな私でもわかりました。
これでいいわけないけど、仕方ないんですね。
これは五七五にしなければいけません。
三権分立は、
成り立たないんだなぁ、
だって税務だもの。
さくはぴ
「字余り過ぎ!」
在外邦人の国民審査制限に違憲判決
5月28日、東京地裁が、在外邦人に最高裁判官の国民審査の投票ができないのは違憲であるという判決をだしました。
確かに、国会議員の選挙には投票できるのに、裁判官の国民審査に投票ができないのはおかしいと思います。
形として損害賠償(1万円)を請求していますが、お金ではないのでしょう。マイノリティーの権利が制限されている事に対して、改めよう!という正義感のようなものではないでしょうか。
でも、解せないところがあります。
在外邦人の選挙権がないことに対して2005年に最高裁で違憲判決がでています。それで法改正されて在外邦人にも選挙権が与えられました。
じゃあ、なんでその時に裁判官の国民審査も一緒に改正しなかったのでしょう。同じ理屈なのですから、放置したら確実に訴えられるでしょう。立法府の不作為だといわれても仕方ないと思います。
こういうおかしな仕組みは、裁判所の違憲立法審査権を使って良くしていきましょう。
この裁判は飛越上告でいいと思うので、早く最高裁で判決したってください。
飯塚事件というのがあった
弁護士さんは、なぜ塩対応なのでしょうか。
税務訴訟の勝率が低い上に、今回のケースでは金にならないので当然なのですが、国税庁にたてつくリスクもあるのかもしれません。
しかし、どこまで本当の事かわかりませんが、法律事務所に税務調査が入るだとか聞いたことがあります。
実際に飯塚事件というのがありました。
50年前の事件ですが、当時、合法的に社員にある形の賞与を出すことで節税したことから、その税理士に対して、国税庁が嫌がらせ的な調査をしたり、顧客の引き剥がしをしたり、挙げ句の果てには、税理士側の4人を逮捕したりもしました。そしてその裁判は長期化し、税理士側は相当な損害を受けたわけですが、結局、裁判では証拠不十分で4人は無罪になりました。あまりにも酷いので、弁護士さん達から損害賠償を請求すべしと勧められた飯塚さんですが、特に何も訴えるようなことはせず、本来の税理士業務に取り組みました。
税を徴収するというのは、強い権力ですよね。逆らうというのはとても大きなリスクがあるんですね。時代が違ったら、死罪もありえることですよね。
国税庁というのは、今でも強力な権力を持っています。もしかしたら、国税庁とはもめたくないという心理が働くのは自然な事かもしれません。
※飯塚事件と呼ばれる事件は2つありまして、国税関係の事件と殺人事件があるようです。
さて、やっぱり弁護士さんに教えてもらいたい事があって、法律相談を申し込みました。税務訴訟だというと断られる事を学習しておりますので、ただ、相談があると言って申し込みました。この作戦は今のところ成功しています。 (意外とワルです。)