在外邦人の国民審査制限に違憲判決
5月28日、東京地裁が、在外邦人に最高裁判官の国民審査の投票ができないのは違憲であるという判決をだしました。
確かに、国会議員の選挙には投票できるのに、裁判官の国民審査に投票ができないのはおかしいと思います。
形として損害賠償(1万円)を請求していますが、お金ではないのでしょう。マイノリティーの権利が制限されている事に対して、改めよう!という正義感のようなものではないでしょうか。
でも、解せないところがあります。
在外邦人の選挙権がないことに対して2005年に最高裁で違憲判決がでています。それで法改正されて在外邦人にも選挙権が与えられました。
じゃあ、なんでその時に裁判官の国民審査も一緒に改正しなかったのでしょう。同じ理屈なのですから、放置したら確実に訴えられるでしょう。立法府の不作為だといわれても仕方ないと思います。
こういうおかしな仕組みは、裁判所の違憲立法審査権を使って良くしていきましょう。
この裁判は飛越上告でいいと思うので、早く最高裁で判決したってください。