フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



判決文がのらん

地裁判決をPDFにしたのですが、このハテナブログではPDFをuploadできませんでした。

なので、あきらめましょう。

 

ちなみに判決要旨としては、こんな感じです。

 

「租税法上の取扱いが性別によって異なっているという一事をもって、租税法の定立に関する総合的判断や専門技術的判断の必要性が変わるとは考えられず、立法府の裁量の尊重の必要性がなくなるとは考え難いのであって、租税法の分野における性別による取扱いの差異についても、最高裁昭和60年判決と同様のいわゆる合理性の基準を適用すべきである。」「本件規定の立法経緯によれば、寡夫については妻と死別又は離婚した後も従前の職業を継続するのが通常であることや高額の収入を得ている者も相当割合に上ることなどを踏まえて本件所得要件が設けられたのであるから、母子世帯の母親と父子世帯の父親との間の租税負担能力の差異等に鑑みたものであることは明らか」「扶養親族のある寡婦のうち基準超過層にあるものについて、これを寡夫控除の対象から除外する旨の立法的手当てを行わず、母子世帯と父子世帯の相対的な租税負担能力の差異等を重視した制度を維持することにも、相応の合理性があったということができる。」「こうした状況を踏まえると、基準超過層の母子世帯の母親に係る平均年収が父子世帯の父親のそれを上回ったとする近年の統計や、これを踏まえた令和2年税制改正によって扶養親族のある寡婦につき本件所得要件が設けられたことを考慮しても、同税制改正前の本件規定における本件区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であったということはできない。」