訴えの変更申立て
男性差別の所得税法で父子家庭では母子家庭よりも税金が高い。だから、同じにして、払い過ぎた分は返してね。
これが私の訴えの基本です。
私は素人なので、これを訴訟に当てはめるために、最初に『過剰に払った税金を返還してよ』と請求しました。
これに対して裁判所から何の法律に則ってなの?と突っ込みがはいりました。
そこで調べたところ、取られ過ぎた税金を返してもらうには、行政事件訴訟法でいうと課税処分の取消を請求するということになるらしいので、そのように訂正しました。それで裁判所には受け付けてもらえたのです。
ところが裁判が始まってみると、今度は被告である国から、『あんたは勤務先に源泉徴収されてるから、国は直接あんたに課税してないよ。だから取り消すような課税処分などないんだから、訴えは無効だよ。』と突っ込まれたのです。
ほえ?となったものの、よく調べると、会社員ってのは、所得税を納税する義務はなく、だから国に文句も言えないのだそうです。法的には、国に対して、従業員の所得税を納税する義務があるのは会社であって、従業員は直接国に請求することはできず、会社に文句を言えとなってます。
過失のない会社を訴えたら、解雇は必至です。
なんか方法はないものか。行政事件訴訟法の条文を見ながら考えました。
そこで思いついたのが、減額更正処分の義務付け請求です。
裁判所に求めるのは、『原告の税金は取り過ぎてたよ』って原告の勤務先に伝えるように命令することです。
これによって会社は国に還付金の請求ができます。そうすれば私は勤務先に過払い税金を請求できます。
このために、訴えの変更申立手続きというの裁判所に申請します。認めてもらえるといいのですが、認めてもらえなければ、元の訴訟を取り消して、新しく提訴する事になります。
しかし、国から勤務先への減額更正処分の義務付け請求ってのは、判例がないのでしょうか。探しても私には見つけられなかったです。
前例がないって事は、トンチンカンな事をしているかもしれません。
また主張自体失当なんて言われてしまうかもしれません。
とりあえず、訴えの変更申立書は提出しました。
どうなりますかね。
準備書面できた
準備書面の提出期限は6月17日です。まだ2週間ありますが、完成しました。
でもまだ出しません。その前にやる事があるからです。
まずは請求の趣旨を変える必要があります。なので訴えの変更申立書を作成いたしました。
これが裁判官に認めてもらえるかどうかが問題です。被告も反発してくるかもしれません。
もしかしたらトンチンカンな事をしているのかもしれませんが、そこは素人の強みです。
法律を読み、素人感覚でできそうな方策を探して、やってみます。国を相手に我ながら怖いもの知らずだと思います。
負けて当たり前、ならば自分が納得できるように頑張りたい。
月曜日は夜勤なので、裁判所に行ってきます。
訴えの変更、認められるといいな。
このままでは門前払い
次回期日に向けて準備書面の構想を練っています。たたき台となる文面も作成しました。
書いている時はまともな事を書いているつもりなのですが、一晩たってから見てみるとダメダメなのがわかります。
裁判をする前は、気楽に考えていました。ただ寡夫控除の差別を訴えればいいと考えていたのです。
甘かったです。
そんな簡単なもんじゃありません。やってみてわかりました。自分の主張を法に合わせて話の筋を通す難しさは想像以上です。
このままでは門前払いになります。私は行政処分を受ける立場にないのですから。
となると、私の取れる対策は2つ。(他にもあるかもしれませんが、私にはこれが限界。)それをするにはまず裁判所に認めてもらう必要があるので、来週、書記官殿にお願いしてみようと思います。
少しだけ、少しだけですが、闘争心が湧いてきました。
第1回口頭弁論
行ってきました、横浜地方裁判所。
原告席は私が独占。被告席は7人の大所帯。こんなにたくさんいらっしゃるものなんですね。数に圧倒されました。
第1回期日は被告欠席というのが多いらしいですが、行政訴訟ですと誠実に対応していただけるんですね。感謝です。
第1回なので論争もなく傍聴人はゼロでした。
通常の行政訴訟がわかりませんが、国は7人も送り込んできました。
これでホッとしました。ちゃんと相手にしてもらっています。
被告の圧勝なら、ここまで力を入れることはないでしょう。精鋭が束になってかからないと危ういということを表しているんだと思います。被告の主張が弱い事を証明しているのだ。そんな感想を持ちました。
答弁書で持ち出してきた判例も、穴があるのだよと教えてもらった気がします。
頑張る気持ちが復活しました。
第2回口頭弁論は7月20日です。